「保育園の申込みで認定区分が必要と言われたけれど、1号・2号・3号の違いが分からない…」。保活を始めた多くのママ・パパが、最初にここでつまずきます。
結論から言うと、認定区分の基本の軸は「子どもの年齢(満3歳以上かどうか)」と「保育の必要性があるかどうか」の2つです。そのうえで、希望する施設や利用のしかたによって、申請する認定が変わる場合があります。「共働きだから」「専業家庭だから」という働き方だけで、自動的に決まるわけではありません。
この記事では、1号・2号・3号認定の違い、育休中の扱い、新2号・新3号との使い分け、無償化の上限と申請方法を解説します。2026年9月9日確認の公式情報をもとに、2026年10月1日からの給付上限の改定も反映しています。
- 1号・2号・3号認定の違いを早見表で確認
- あなたの家庭は何号?2つの質問で判断
- 1号認定とは?対象年齢・利用できる施設
- 2号認定とは?対象年齢・利用できる施設
- 3号認定とは?対象年齢・利用できる施設
- 保育の必要性が認められる主な事由
- 共働き・専業家庭・パート・求職中は何号?
- 育休中は何号認定?継続利用と新規申込みの違い
- 保育標準時間・保育短時間との違い
- 1号認定と預かり保育|新2号・新3号との違い
- 幼児教育・保育の無償化はいくら?
- 認定こども園で1号と2号を変更できる?
- 1号・2号・3号認定の申請方法
- 1号・2号・3号認定に関するよくある質問
- まとめ|年齢と保育の必要性で認定区分を確認しよう
- あわせて読みたい
- 参考情報・公式資料
1号・2号・3号認定の違いを早見表で確認
1号・2号・3号認定は、正式には「子どものための教育・保育給付」の支給認定です。保育園・幼稚園・認定こども園などを利用するときに、利用する施設や利用時間の区分を示す認定にあたります。なお、認定を受けることと入園が決まることは別の手続きです。

| 認定 | 対象年齢 | 保育の必要性・主な利用先 |
|---|---|---|
| 1号 | 満3歳以上 | 保育の必要性の認定は不要。 新制度の幼稚園・認定こども園の教育部分 |
| 2号 | 満3歳以上 | 保育の必要性の認定が必要。 保育所・認定こども園の保育部分など |
| 3号 | 満3歳未満 | 保育の必要性の認定が必要。 保育所・認定こども園の保育部分・小規模保育など |
1号の対象となる幼稚園は、子ども・子育て支援新制度の園です。新制度に移行していない私学助成の幼稚園では、後述する「新1号・新2号・新3号」の認定を使います。認定区分の基本は、こども家庭庁「教育・保育給付の支給認定」で確認できます。
あなたの家庭は何号?2つの質問で判断
年齢と保育の必要性を順に確認しましょう。満3歳未満の場合も、両方の確認が必要です。
- 質問1:お子さんは満3歳以上ですか?
満3歳以上なら、希望する利用方法により1号・2号が候補です。満3歳未満なら、保育園などを利用する認定は3号が候補になります。どちらも質問2へ進みます。 - 質問2:保育の必要性が認められますか?
認められ、保育園などを希望する場合は、満3歳以上なら2号・満3歳未満なら3号です。認められない場合、満3歳以上で幼稚園などの教育を希望するなら1号、満3歳未満なら1号・2号・3号の対象にはなりません。
満3歳以上で保育の必要性がある家庭でも、幼稚園の教育を希望して1号認定を選ぶことはできます。「何号になれるか」と「どの施設をどう使いたいか」をセットで考えるのがコツです。
より詳しく確認したい方は、1号・2号・3号認定かんたん診断で年齢と家庭状況から目安をチェックできます。
1号認定とは?対象年齢・利用できる施設
1号認定は、満3歳以上で、教育を希望する子どもが対象です。保育の必要性の認定は不要なため、保護者の就労状況は問われません。
保育園・幼稚園・認定こども園の対象年齢、利用時間、申込み方法などを先に比較したい方は、保育園と幼稚園の違い|認定こども園も含めて比較もあわせてご覧ください。
- 対象:満3歳以上の小学校就学前の子ども
- 主な利用施設:新制度の幼稚園、認定こども園の教育部分
- 利用時間:教育標準時間(一般的に1日4時間程度が目安)
注意したいのは、1号認定だけでは幼稚園の預かり保育が自動的に無償化されないことです。預かり保育の無償化を受けるには、別に「新2号・新3号」と呼ばれる認定が必要になる場合があります。詳しくは後述の「1号認定と預かり保育」で解説します。
2号認定とは?対象年齢・利用できる施設
2号認定は、満3歳以上で、保育の必要性が認められる子どもが対象です。保護者の就労のほか、疾病や介護など、就労以外の事由でも認定されます。
- 対象:満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する子ども
- 主な利用施設:保育所、認定こども園の保育部分、満3歳以上を対象とする小規模保育事業など
- 利用時間:保育の必要量に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」
2026年度の国の資料には、2号認定で利用する施設として小規模保育事業も含まれています。すべての小規模保育で3歳以降も通えるわけではないため、施設ごとの受入年齢・定員を確認しましょう。こども家庭庁の3〜5歳児向け小規模保育の案内も参考になります。
ここで混同しやすいのが、認定と入園は別という点です。2号認定が取れても、定員を超える申込みがあれば、自治体の利用調整(いわゆる点数・指数による選考)が行われます。仕組みは保育園の点数制度の解説記事で詳しくまとめています。
3号認定とは?対象年齢・利用できる施設
3号認定は、満3歳未満で、保育の必要性が認められる子どもが対象です。0〜2歳のうちから保育園などを利用する場合は、この認定を受けるのが一般的です。
- 対象:満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当する子ども
- 主な利用施設:保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育などの地域型保育事業
「満3歳」と「3歳児クラス」は別物
認定区分は実際の年齢である「満3歳」が基準です。保育の必要性が引き続きある子どもは、満3歳に達すると3号から2号の年齢区分になります。認定の切り替え手続きは自治体に確認してください。
一方、認可保育所などの保育料が、国の制度で所得にかかわらず無償になるのは3歳児クラスになる4月からです。2歳児クラスの途中で満3歳になり2号認定へ変わっても、保育料がその日から一律に無料になるわけではありません。幼稚園や認定こども園の教育部分は、基本の利用料が満3歳から無償化の対象になります。
「満3歳になった日」と「年少クラスになる4月」を分けて見てみよう。認定が2号に変わる時期と、保育料の無償化が始まる時期が、同じとは限らないんだよ。
保育の必要性が認められる主な事由
2号・3号認定の対象となる理由は、就労だけではありません。保護者それぞれの就労や健康状態などをもとに、家庭で保育が難しい事情を確認します。国の制度では、主に次の事由が定められています。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働なども含む)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもの継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合
ただし、対象となる就労時間の下限、認定の有効期間、必要書類の細かい要件は市区町村ごとに異なります。申請前に、お住まいの自治体の保育利用案内を必ず確認しましょう。
共働き・専業家庭・パート・求職中は何号?
家庭の状況別に、認定区分の一般的な目安を整理しました。あくまで目安であり、最終的な認定の判断は市区町村が行います。

| 家庭の状況 | 認定の目安と確認点 |
|---|---|
| 満3歳以上で幼稚園の教育を希望 | 1号が候補。共働きか専業家庭かを問わず選べます。私学助成園は新1号等を確認します。 |
| 共働きで保育園を希望 | 保育の必要性を満たす場合、満3歳以上は2号、満3歳未満は3号です。 |
| パート・自営業・在宅勤務 | 必要性が認められれば2号・3号が候補。必要な就労時間と証明書類は自治体ごとに確認します。 |
| 求職活動中 | 必要性が認められれば2号・3号が候補。認定期間や就職後の届出に注意します。 |
| 妊娠・出産、疾病、介護など | 就労していなくても2号・3号が候補。対象期間と必要書類を確認します。 |
| 育休中で上の子が在園中 | 2号・3号の継続が認められる場合があります。継続期間・時間区分などは自治体によります。 |
| こども園の教育部分から保育部分へ | 1号から2号への変更を申請します。必要性の認定に加え、定員や利用調整も関係します。 |
「共働きなら必ず2号」ではなく、満3歳以上の共働き家庭でも幼稚園を希望して1号を選ぶことができます。反対に、専業家庭でも妊娠・出産や介護などの事由があれば、2号・3号認定を受けられる場合があります。
育休中は何号認定?継続利用と新規申込みの違い
育休中の認定は、「すでに保育園を利用している子どもの継続」と「これからの新規申込み」を分けて考える必要があります。
育休中でも、自動的に1号へ変わるわけではありません
上の子の在園継続は、自治体が継続利用の必要性を認めるかがポイントです。これから入園する子は、新規申込みの条件と復職期限を確認します。

すでに利用中の子ども(上の子など)の継続
下の子の育児休業を取得したとき、すでに保育園などを利用している子どもについては、環境の変化を避ける観点から継続利用が必要と自治体が認める場合、保育の必要性の事由として扱われます。「育休に入ったら必ず退園」ではありません。
ただし、次の点は自治体によって扱いが異なります。
- 継続できる子どもの年齢やクラス
- 継続できる期間と、育休を延長した場合の扱い
- 保育標準時間から保育短時間へ変更になるかどうか
- 復職期限の有無
育休中の新規申込み
育休中に新しく保育園へ申し込めるかどうかは、自治体により取り扱いが異なります。入園後の復職を条件に受け付ける自治体がありますが、申込みできる入園月や復職期限などの条件は自治体によって異なります。
国も、育休取得時にすでに保育を利用している子どもの継続利用を、保育の必要性の事由の一つに挙げています。具体的な運用は、国の認定資料に加えて自治体の最新の利用案内で確認してください。
自治体へ相談するときは、「上の子が今通っているか」「下の子の入園希望月」「復職予定日」を伝えると、必要な手続きを確認しやすいよ!
育休中の保活の進め方は、育休中の保育園利用を解説した記事で詳しくまとめています。
保育標準時間・保育短時間との違い
「保育標準時間」「保育短時間」は、1号・2号・3号とは別の分類です。2号・3号認定の中で、保育の必要量に応じてどちらかが決まります。
- 保育標準時間:フルタイム就労などを想定した区分。1日最長11時間の利用が可能
- 保育短時間:パートタイム就労などを想定した区分。1日最長8時間の利用が可能
なお1号認定は、この分類ではなく「教育標準時間」での利用になります。
11時間・8時間は制度上の上限です。実際は就労・通勤などに必要な範囲で利用し、園が設定する時間帯を外れると、1日の利用が8時間以内でも延長保育料がかかることがあります。登園・お迎えの時刻と延長料金を確認しましょう。また、この時間区分と、入園選考で使う利用調整の点数は別に確認する必要があります。
1号認定と預かり保育|新2号・新3号との違い
「新1号・新2号・新3号」は、施設等利用給付認定の一般的な呼び方です。私学助成の幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などの利用料の無償化に関わります。「教育・保育給付認定」の1号・2号・3号とは、目的や年齢の判定方法が異なります。

| 確認する点 | 1号・2号・3号 | 新1号・新2号・新3号 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 教育・保育給付認定 | 施設等利用給付認定 |
| 主な役割 | 新制度の幼稚園・保育所・こども園などの利用に関する認定 | 私学助成の幼稚園・預かり保育・認可外保育などの無償化に関する認定 |
| 年齢の見方 | 満3歳以上か、満3歳未満か | 新2号・新3号はクラス年齢、新1号は満3歳以上が基準 |
新2号・新3号を受けるには、保育の必要性の認定が必要です。新3号には、住民税非課税世帯という条件もあります。
| 区分 | 年齢・条件 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 新1号 | 満3歳以上。保育の必要性の認定は不要 | 私学助成の幼稚園などの基本の利用料 |
| 新2号 | 3〜5歳児クラス。保育の必要性あり | 幼稚園の預かり保育、認可外保育施設など |
| 新3号 | 0〜2歳児クラス。保育の必要性あり、かつ住民税非課税世帯 | 認可外保育施設など。幼稚園では満3歳で入園した後、年少に上がる前の預かり保育も対象 |
どの認定が必要かは、通う施設が新制度に移行しているかどうかで変わります。
- 新制度の幼稚園・認定こども園の教育部分
教育・保育給付の1号認定で利用します。預かり保育の無償化の要件を満たす場合は、施設等利用給付の新2号または新3号も受けます。 - 新制度に移行していない私学助成の幼稚園
基本の利用料の給付のみを受ける場合は新1号が基本です。年齢・保育の必要性・課税状況などの条件を満たし、預かり保育の無償化も受ける場合は、新2号または新3号を申請します。この認定で、基本の利用料と預かり保育料の両方が、それぞれの上限内で給付対象になります。
私学助成の幼稚園では、要件に応じて新1号から新2号・新3号へ認定区分を変更します。新制度の園では「1号+新2号・新3号」という、制度の異なる認定の組み合わせになります。自治体の施設別の申請案内でも、この違いが整理されています。
新3号は、満3歳になった子だけの区分ではありません。認可外保育施設などを利用する0〜2歳児クラスも対象に含まれます。幼稚園の預かり保育では、満3歳で入園してから年少クラスになる前の子どもが該当し得ます。いずれも保育の必要性と住民税非課税の条件が必要です。新1号・新2号・新3号の対象と給付範囲もご確認ください。
幼稚園の預かり保育を利用できる時間や料金、共働き家庭で使う際の注意点、無償化の対象条件については、幼稚園の預かり保育と無償化|共働きでも使える?費用・条件を解説で詳しく整理しています。
幼児教育・保育の無償化はいくら?
無償化の対象と内容は、施設の種類と子どもの年齢によって変わります(こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」)。
- 認可保育所・認定こども園の保育部分など:3〜5歳児クラスの基本の保育料は無償。0〜2歳児クラスは、国制度では住民税非課税世帯が無償の対象です。
- 新制度の幼稚園・認定こども園の教育部分:満3歳から基本の利用料が無償です。
- 私学助成の幼稚園:基本の利用料は月額上限内で給付されます。
- 幼稚園の預かり保育:新2号・新3号の要件を満たす場合、日額・月額の上限内で給付されます。
- 認可外保育施設など:新2号・新3号の要件を満たし、無償化の対象として確認された施設・サービスを利用する場合、月額上限内で給付されます。
0〜2歳児クラスでは、自治体独自の無償化や多子世帯への軽減などが適用される場合もあります。国の基準に加え、お住まいの自治体の保育料表・助成制度を確認してください。
2026年10月1日から変わる給付上限
2026年9月までは改定前、10月1日以降の利用分は改定後の上限で確認します。以下は国の施設等利用費の上限額です。自治体独自の上乗せ助成は含めていません。

| 対象となる利用料 | 9月まで | 10月から |
|---|---|---|
| 私学助成の幼稚園 通常の教育時間分 | 月額 25,700円 | 月額 28,000円 |
| 預かり保育 新2号 | 月額 11,300円 | 月額 12,300円 |
| 預かり保育 新3号・住民税非課税 | 月額 16,300円 | 月額 17,700円 |
| 認可外保育施設など 新2号 | 月額 37,000円 | 月額 40,300円 |
| 認可外保育施設など 新3号・住民税非課税 | 月額 42,000円 | 月額 45,700円 |
| 預かり保育の日額 新2号・新3号 | 1日 450円 | 1日 490円 |
新2号は3〜5歳児クラス、新3号は0〜2歳児クラスが基本です。新3号は保育の必要性と住民税非課税の両方が必要で、幼稚園の預かり保育では満3歳入園後、年少になる前の子どもが該当し得ます。通常の教育時間分の金額は、私学助成の幼稚園について示しています。改定額・適用日は、郡山市「令和8年10月からの無償化上限額の引上げ」で確認できます。
預かり保育は「利用日数」でも上限が変わる
預かり保育の国の給付額は、対象となる実際の利用料・日額上限×利用日数・月額上限を照らし合わせて決まります。月額上限がそのまま毎月支給されるわけではありません。
計算例:2026年10月に20日利用した場合
新2号の対象者が、給付対象の預かり保育料を月12,000円支払ったとします。日額の計算は490円×20日=9,800円。月額上限12,300円以内でも、この例の国制度による給付額は9,800円、差額の2,200円が自己負担です。
※自治体独自の追加補助がない場合の例です。
無償化されても、給食費・バス代などは確認を
基本の保育料が無償になる施設でも、園生活にかかるすべての費用がなくなるわけではありません。主に次の実費を確認しておきましょう。
- 給食費などの食材料費(副食費には所得や多子世帯等に応じた免除制度あり)
- 通園送迎費(バス代など)
- 行事費、制服・教材などの実費
- 延長保育料や、預かり保育の給付上限を超えた利用料
食費の扱いは、施設の種類・年齢・免除制度によって異なります。園の料金表では、毎月かかる費用と、入園時・行事時だけかかる費用を分けて確認すると、年間の負担を見積もりやすくなります。
無償化の対象になる費用と、別に払う実費を分けてチェックしよう。給食費・バス代・預かり保育の自己負担まで足すと、入園後の家計を考えやすくなるよ!
入園後の家計も一緒に確認
園でかかる実費の目安が分かったら、スマホ代や使っていないサブスクなど、毎月の支出も一緒に確認してみましょう。見直しやすい項目と注意点をチェックリストにまとめています。
子育て家庭の固定費見直しチェックリスト認定こども園で1号と2号を変更できる?
認定こども園では、同じ園に通いながら1号から2号へ、または2号から1号へ変更できる場合があります。転園せずに働き方の変化へ対応できるのは、認定こども園の強みです。
ただし、希望すれば必ず変更できるわけではなく、主に次の条件が関係します。
- 変更先の認定(1号または2号)の利用定員に空きがあるか
- 1号から2号へ変える場合は、保育の必要性が認められるか
- 2号への変更などで必要となる、自治体の利用調整の結果
- 園との契約内容や申請時期
変更手続きの窓口や必要書類は、自治体・園によって異なります。復職などの予定が決まったら、早めに園と自治体の両方へ相談しましょう。
1号・2号・3号認定の申請方法
申請の一般的な流れは次のとおりです。
- 利用したい施設(幼稚園・保育園・認定こども園など)を決める
- 子どもの年齢と、保育の必要性の事由を確認する
- 自治体または施設へ認定を申請する
- 就労証明書などの必要書類を提出する(書き方は就労証明書の解説記事を参照)
- 認定結果と、保育園の場合は利用調整の結果を確認する
- 就労状況や家庭状況が変わったら、変更の届出をする
申請先の目安として、1号は幼稚園・認定こども園へ直接申し込み、施設を通じて認定申請する場合が多く、2号・3号は自治体へ保育利用の申込みと認定申請をセットで行うのが一般的です。ただし具体的な提出先・手順・締切は自治体や施設により異なります。
申請前に自治体・園へ聞くこと
①必要な認定の正式名称 ②申請期限と認定開始日 ③必要書類 ④希望する利用時間と実費。預かり保育の給付も利用したい場合は、その申請が別に必要かを、利用開始前に確認しましょう。
申請時期から逆算した動き方は、保活スケジュール完全ガイドで月別に整理しています。
1号・2号・3号認定に関するよくある質問
Q. 共働きなら必ず2号認定ですか?
いいえ。保育の必要性を満たし、保育園などを希望する場合は満3歳以上なら2号、満3歳未満なら3号が基本です。満3歳以上の共働き家庭でも、新制度の幼稚園などの教育を希望して1号を選べます。
Q. 専業主婦・専業主夫の家庭は何号ですか?
満3歳以上で新制度の幼稚園などの教育を利用するなら1号が基本です。私学助成の幼稚園では新1号等を確認します。妊娠・出産や介護など就労以外の事由があれば、2号・3号認定の対象になる場合もあります。
専業主婦家庭の年齢・施設別の判断や、預かり保育の新2号認定まで詳しく知りたい方は、専業主婦の子どもは何号認定?幼稚園・こども園・保育園の違いで詳しく解説しています。
Q. 0〜2歳なら必ず3号認定ですか?
3号は、満3歳未満で保育の必要性が認められる子どもが対象です。事由がなければ3号の対象にはなりません。一時預かりなど、認定区分とは別の利用制度を確認しましょう。
2026年度から全国で実施されているこども誰でも通園制度も、就労要件を問わず利用できる選択肢です。保育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満の子どもが対象で、1号・2号・3号とは別の手続きになります。実施施設や利用時間、料金は自治体の案内で確認してください。
Q. 3歳の誕生日を迎えたら3号から2号に変わりますか?
保育の必要性が引き続きある場合、満3歳に達すると2号の年齢区分になります。手続きは自治体に確認してください。認可保育所などの保育料が国制度で所得にかかわらず無償になるのは、原則として3歳児クラスになる4月からです。
Q. 育休中は2号・3号認定を継続できますか?
すでに利用している子どもの継続利用が必要と自治体が認める場合、保育の必要性の事由になります。継続できる期間や条件は自治体により異なるため、必ず確認してください。
Q. 育休中に新しく保育園へ申し込めますか?
自治体によって取り扱いが異なります。入園後の復職を条件に受け付ける自治体がありますが、対象の入園月や復職期限は、お住まいの自治体の案内で確認しましょう。
Q. 新2号認定と2号認定は何が違いますか?
制度が別です。2号は保育園などを利用するための「教育・保育給付認定」、新2号は預かり保育や認可外保育施設の無償化のための「施設等利用給付認定」です。
Q. 2号・3号認定なら保育料は無料ですか?
認可保育所などでは、3〜5歳児クラスの基本の保育料が無償です。0〜2歳児クラスは、国制度では住民税非課税世帯が対象で、自治体独自の無償化・多子軽減がある場合もあります。認定区分だけで自己負担額は決まらないため、給食費などの実費も含めて確認してください。
Q. 2号認定を取れば保育園へ必ず入れますか?
いいえ。認定は利用資格を示すもので、入園は別途、自治体の利用調整(点数による選考)で決まります。認定が取れても入園できない場合があります。
まとめ|年齢と保育の必要性で認定区分を確認しよう
1号・2号・3号認定の基本の軸は、「満3歳以上かどうか」と「保育の必要性があるかどうか」の2つです。そのうえで、希望する施設や利用のしかたによって、申請する認定が変わる場合があります。働き方だけで決まるものではなく、新2号・新3号とも別の制度です。
次のステップとして、この3つを進めてみてください。
- お住まいの自治体の保育利用案内で、事由の基準と申請時期を確認する
- 利用したい施設を見学し、どの認定で利用するかをイメージする
- 就労証明書など、必要書類の準備を早めに始める
迷ったら「年齢・利用したい施設・家庭の状況」を整理
この3つをそろえて自治体や園に相談すると、必要な認定と手続きを確認しやすくなります。育休中は継続利用か新規申込みかを伝え、費用は基本の保育料と園ごとの実費を分けて確認しましょう。
あわせて読みたい
参考情報・公式資料
- こども家庭庁「子どものための教育・保育給付の支給認定」(2026年度資料・PDF)
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- こども家庭庁「3歳児から5歳児までのみを対象とした小規模保育事業」
- 韮崎市「子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)」
- 大網白里市「幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の手続について」
- 郡山市「令和8年10月から幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額が引上げになります」
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」
情報確認日:2026年9月9日。国の制度を基本に整理しています。自治体・施設ごとの申請期限、就労時間の基準、育休中の継続条件、独自助成は、お住まいの自治体の最新案内で確認してください。




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