「保育園の申込みで認定区分が必要と言われたけれど、1号・2号・3号の違いが分からない…」。保活を始めた多くのママ・パパが、最初にここでつまずきます。
結論から言うと、認定区分の基本の軸は「子どもの年齢(満3歳以上かどうか)」と「保育の必要性があるかどうか」の2つです。そのうえで、希望する施設や利用のしかたによって、申請する認定が変わる場合があります。「共働きだから」「専業家庭だから」という働き方だけで、自動的に決まるわけではありません。
この記事では、こども家庭庁の一次情報をもとに、2026年7月時点の1号・2号・3号認定の違い、家庭状況別の目安、新2号・新3号との違い、申請の流れまでをまとめて解説します。
この記事の結論
- 1号認定:満3歳以上で、幼稚園などの教育を希望する子ども(保育の必要性の認定は不要)
- 2号認定:満3歳以上で、保育の必要性が認められる子ども(保育園など)
- 3号認定:満3歳未満で、保育の必要性が認められる子ども
- 幼稚園の預かり保育の無償化には、別制度の新2号・新3号認定が必要になる場合があります
- 細かい基準や運用は自治体ごとに異なるため、最終確認はお住まいの市区町村で行いましょう
1号・2号・3号認定の違いを早見表で確認
1号・2号・3号認定は、正式には「子どものための教育・保育給付」の支給認定です。保育園・幼稚園・認定こども園などを利用するときに、利用する施設や利用時間の区分を示す認定にあたります。なお、認定を受けることと入園が決まることは別の手続きです。

| 項目 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 満3歳以上 | 満3歳以上 | 満3歳未満 |
| 保育の必要性 | 不要(教育を希望) | 必要 | 必要 |
| 主な利用施設 | 幼稚園、認定こども園(教育部分) | 保育所、認定こども園(保育部分) | 保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業 |
| 利用時間の考え方 | 教育標準時間(昼過ぎまでが中心) | 保育標準時間または保育短時間 | 保育標準時間または保育短時間 |
ポイントは、認定区分が「年齢」と「保育の必要性」の組み合わせを基本の軸として決まることです。こども家庭庁の資料でも、この2つの軸で区分が整理されています(こども家庭庁「子ども・子育て支援制度」)。
あなたの家庭は何号?2つの質問で判断
次の2つの質問に答えるだけで、おおよその認定区分が分かります。
- 質問1:お子さんは満3歳以上ですか?
満3歳未満なら、候補は3号認定です。満3歳以上なら質問2へ進みます。 - 質問2:保育の必要性が認められそうですか?
就労や妊娠・出産などの事由があれば2号認定(満3歳未満なら3号認定)、事由がなく幼稚園などの教育を希望する場合は1号認定が候補です。
満3歳以上で保育の必要性がある家庭でも、幼稚園の教育を希望して1号認定を選ぶことはできます。「何号になれるか」と「どの施設をどう使いたいか」をセットで考えるのがコツです。
より詳しく確認したい方は、1号・2号・3号認定かんたん診断で年齢と家庭状況から目安をチェックできます。
1号認定とは?対象年齢・利用できる施設
1号認定は、満3歳以上で、教育を希望する子どもが対象です。保育の必要性の認定は不要なため、保護者の就労状況は問われません。
保育園・幼稚園・認定こども園の対象年齢、利用時間、申込み方法などを先に比較したい方は、保育園と幼稚園の違い|認定こども園も含めて比較もあわせてご覧ください。
- 対象:満3歳以上の小学校就学前の子ども
- 主な利用施設:幼稚園、認定こども園の教育部分
- 利用時間:教育標準時間(一般的に1日4時間程度が目安)
注意したいのは、1号認定だけでは幼稚園の預かり保育が自動的に無償化されないことです。預かり保育の無償化を受けるには、別に「新2号・新3号」と呼ばれる認定が必要になる場合があります。詳しくは後述の「1号認定と預かり保育」で解説します。
2号認定とは?対象年齢・利用できる施設
2号認定は、満3歳以上で、保育の必要性が認められる子どもが対象です。保護者の就労のほか、疾病や介護など、就労以外の事由でも認定されます。
- 対象:満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する子ども
- 主な利用施設:保育所、認定こども園の保育部分
- 利用時間:保育の必要量に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」
ここで混同しやすいのが、認定と入園は別という点です。2号認定が取れても、定員を超える申込みがあれば、自治体の利用調整(いわゆる点数・指数による選考)が行われます。仕組みは保育園の点数制度の解説記事で詳しくまとめています。
3号認定とは?対象年齢・利用できる施設
3号認定は、満3歳未満で、保育の必要性が認められる子どもが対象です。0〜2歳のうちから保育園などを利用する場合は、この認定を受けるのが一般的です。
- 対象:満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当する子ども
- 主な利用施設:保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育などの地域型保育事業
「満3歳」と「3歳児クラス」は別物
認定区分の年齢は、誕生日ベースの「満3歳」が基準です。満3歳に達すると、認定上は3号から2号の年齢区分に切り替わります(切り替えの手続き方法は自治体により異なります)。
一方、保育料の無償化は、原則として満3歳になった後の最初の4月1日(=3歳児クラスの始まり)からが対象です。つまり「満3歳になった=その日から保育料が必ず無料」ではありません。なお、幼稚園の利用では満3歳から無償化の対象になるケースもあります。
「実際の年齢」「クラスの年齢」「認定区分」「無償化の開始時期」は、それぞれ別のモノサシだよ。ここを分けて考えると、一気に整理しやすくなるからね!
保育の必要性が認められる主な事由
2号・3号認定に必要な「保育の必要性」は、就労だけではありません。国の制度上、主に次の事由が定められています。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働なども含む)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもの継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合
ただし、対象となる就労時間の下限、認定の有効期間、必要書類の細かい要件は市区町村ごとに異なります。申請前に、お住まいの自治体の保育利用案内を必ず確認しましょう。
共働き・専業家庭・パート・求職中は何号?
家庭の状況別に、認定区分の一般的な目安を整理しました。あくまで目安であり、最終的な認定の判断は市区町村が行います。

| 家庭の状況 | 認定の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 満3歳以上で幼稚園の通常教育を利用したい | 1号 | 就労の有無は問われない |
| 満3歳以上・共働きで保育園を利用したい | 2号 | 保育の必要性の認定が必要 |
| 満3歳未満・共働きで保育園を利用したい | 3号 | 満3歳に達すると2号の年齢区分へ |
| 専業家庭で幼稚園を利用したい | 1号 | 教育希望なら保育の必要性は不要 |
| パート勤務で保育の必要性が認められる | 2号または3号 | 就労時間の下限は自治体による |
| 求職活動中 | 2号または3号 | 求職活動として認定される期間が限られる場合がある |
| 妊娠・出産を理由に保育を利用する | 2号または3号 | 利用できる期間は自治体による |
| 育休中で、上の子がすでに保育園を利用中 | 2号または3号の継続が認められる場合あり | 条件は自治体による(次章参照) |
| 認定こども園の教育部分から保育部分へ変えたい | 1号→2号への変更申請 | 定員の空きなどの条件あり(後述) |
「共働きなら必ず2号」ではなく、満3歳以上の共働き家庭でも幼稚園を希望して1号を選ぶことができます。反対に、専業家庭でも妊娠・出産や介護などの事由があれば、2号・3号認定を受けられる場合があります。
育休中は何号認定?継続利用と新規申込みの違い
育休中の認定は、「すでに保育園を利用している子どもの継続」と「これからの新規申込み」を分けて考える必要があります。

すでに利用中の子ども(上の子など)の継続
下の子の育児休業を取得したとき、すでに保育園などを利用している子どもについては、環境の変化を避ける観点から継続利用が必要と自治体が認める場合、保育の必要性の事由として扱われます。「育休に入ったら必ず退園」ではありません。
ただし、次の点は自治体によって扱いが異なります。
- 継続できる子どもの年齢やクラス
- 継続できる期間(下の子が1歳になる年度末まで、など)
- 保育標準時間から保育短時間へ変更になるかどうか
- 復職期限の有無
育休中の新規申込み
育休中に新しく保育園へ申し込めるかどうかは、自治体により取り扱いが異なります。入園後の復職を条件に受け付ける自治体がありますが、申込みできる入園月や復職期限などの条件は自治体によって異なります。
育休中の保活の進め方は、育休中の保育園利用を解説した記事で詳しくまとめています。
保育標準時間・保育短時間との違い
「保育標準時間」「保育短時間」は、1号・2号・3号とは別の分類です。2号・3号認定の中で、保育の必要量に応じてどちらかが決まります。
- 保育標準時間:フルタイム就労などを想定した区分。1日最長11時間の利用が可能
- 保育短時間:パートタイム就労などを想定した区分。1日最長8時間の利用が可能
なお1号認定は、この分類ではなく「教育標準時間」での利用になります。
注意点は2つあります。まず、11時間・8時間は制度上の上限であり、必ずその時間預けられる保証ではないこと。実際に利用できる時間帯や、枠を超えた場合の延長保育の扱いは、施設・自治体ごとに異なります。もう1つは、この区分は利用調整の点数とは別物だということです。「標準時間だから選考に有利」といった直接の関係はありません。
1号認定と預かり保育|新2号・新3号との違い
「新2号」「新3号」は、1号・2号・3号と名前が似ていますが、まったく別の制度です。正式には「施設等利用給付認定」といい、新1号・新2号・新3号は一般的な呼び方です。

| 項目 | 1号・2号・3号 | 新1号・新2号・新3号 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 教育・保育給付認定 | 施設等利用給付認定 |
| 目的 | 保育園・幼稚園・認定こども園などの利用 | 預かり保育や認可外保育施設などの無償化給付 |
| 主な対象施設 | 認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育 | 新制度未移行の幼稚園、預かり保育、認可外保育施設など |
新しい区分の内訳は次のとおりです。
| 区分 | 対象 | 保育の必要性 |
|---|---|---|
| 新1号 | 満3歳以上(新制度未移行幼稚園の利用など) | 不要 |
| 新2号 | 3歳児クラス〜5歳児クラス(満3歳後の最初の4月1日以降) | 必要 |
| 新3号 | 満3歳になった後の最初の3月31日までの子ども(住民税非課税世帯) | 必要 |
どの認定が必要かは、通う施設が新制度に移行しているかどうかで変わります。
- 新制度移行済みの幼稚園・認定こども園の教育部分:教育・保育給付の1号認定で通園します。預かり保育の無償化を受けたい場合は、施設等利用給付の新2号または新3号の認定をあわせて受けます
- 新制度に移行していない幼稚園:教育・保育給付の1号認定は使いません。利用料の給付は施設等利用給付の新1号で受け、預かり保育分は新2号・新3号で受けます
つまり、未移行幼稚園の利用に1号認定は必要ありません。また「1号に2号を追加する」わけでもなく、制度の異なる2種類の認定を組み合わせる形です。
なお、新3号(施設等利用給付)と3号認定(教育・保育給付)は対象も制度も別物です。名前が似ているだけなので、書類ではどちらの認定を指しているかを確認しましょう。
幼稚園の預かり保育を利用できる時間や料金、共働き家庭で使う際の注意点、無償化の対象条件については、幼稚園の預かり保育と無償化|共働きでも使える?費用・条件を解説で詳しく整理しています。
幼児教育・保育の無償化はいくら?
無償化の対象と内容は、施設の種類と子どもの年齢によって変わります(こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」)。
- 認可保育所・認定こども園などの3〜5歳児クラス:利用料が無償
- 0〜2歳児クラス:住民税非課税世帯が無償の対象
- 幼稚園(新制度):利用料が無償
- 新制度に移行していない幼稚園:月額の上限内で給付
- 幼稚園の預かり保育:新2号・新3号認定を受けたうえで、日額・月額の上限内で給付
- 認可外保育施設など:保育の必要性の認定を受けたうえで、月額の上限内で給付
2026年度は、10月から給付の上限額が引き上げられます。改定前後の上限額を整理します。

| 区分 | 2026年4〜9月 | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 新制度未移行の幼稚園 | 月額25,700円 | 月額28,000円 |
| 預かり保育など(3〜5歳) | 月額11,300円 | 月額12,300円 |
| 預かり保育など(新3号・住民税非課税世帯) | 月額16,300円 | 月額17,700円 |
| 認可外保育施設など(3〜5歳) | 月額37,000円 | 月額40,300円 |
| 認可外保育施設など(0〜2歳・住民税非課税世帯) | 月額42,000円 | 月額45,700円 |
※0〜2歳相当の区分は、住民税非課税世帯であり、かつ保育の必要性があることが条件です。新3号は、満3歳になった後の最初の3月31日までの子どもが対象です。
これらは「上限までの給付」であり、対象要件や日額の上限もあるため、月額の枠があれば必ず全額が無償になるわけではありません。また、次の費用は無償化の対象外になりやすいので、園ごとの実費を確認しておきましょう。
- 給食費などの食材料費
- 通園送迎費(バス代など)
- 行事費、制服・教材などの実費
- 延長保育料や、預かり保育の給付上限を超えた利用料
「無償化=タダ」じゃなくて「上限まで給付」なんだ。給食費やバス代は別だから、園を比べるときは実費もチェックしてみてね!
認定こども園で1号と2号を変更できる?
認定こども園では、同じ園に通いながら1号から2号へ、または2号から1号へ変更できる場合があります。転園せずに働き方の変化へ対応できるのは、認定こども園の強みです。
ただし、希望すれば必ず変更できるわけではなく、主に次の条件が関係します。
- 2号の利用定員に空きがあるか
- 保育の必要性が認められるか
- 自治体の利用調整の結果
- 園との契約内容や申請時期
変更手続きの窓口や必要書類は、自治体・園によって異なります。復職などの予定が決まったら、早めに園と自治体の両方へ相談しましょう。
1号・2号・3号認定の申請方法
申請の一般的な流れは次のとおりです。
- 利用したい施設(幼稚園・保育園・認定こども園など)を決める
- 子どもの年齢と、保育の必要性の事由を確認する
- 自治体または施設へ認定を申請する
- 就労証明書などの必要書類を提出する(書き方は就労証明書の解説記事を参照)
- 認定結果と、保育園の場合は利用調整の結果を確認する
- 就労状況や家庭状況が変わったら、変更の届出をする
申請先の目安として、1号は幼稚園・認定こども園へ直接申し込み、施設を通じて認定申請する場合が多く、2号・3号は自治体へ保育利用の申込みと認定申請をセットで行うのが一般的です。ただし具体的な提出先・手順・締切は自治体や施設により異なります。
申請時期から逆算した動き方は、保活スケジュール完全ガイドで月別に整理しています。
1号・2号・3号認定に関するよくある質問
Q. 共働きなら必ず2号認定ですか?
いいえ。満3歳以上で保育の必要性があれば2号の対象ですが、幼稚園の教育を希望して1号を選ぶこともできます。満3歳未満なら3号です。
Q. 専業主婦・専業主夫の家庭は何号ですか?
満3歳以上で幼稚園などを利用する場合は1号が一般的です。ただし、妊娠・出産や介護など就労以外の事由があれば、2号・3号認定を受けられる場合があります。
専業主婦家庭の年齢・施設別の判断や、預かり保育の新2号認定まで詳しく知りたい方は、専業主婦の子どもは何号認定?幼稚園・こども園・保育園の違いで詳しく解説しています。
Q. 0〜2歳なら必ず3号認定ですか?
3号は「満3歳未満かつ保育の必要性がある子ども」が対象です。保育の必要性の事由がない場合は対象外で、一時預かりなど別の制度の利用を検討することになります。
Q. 3歳の誕生日を迎えたら3号から2号に変わりますか?
認定区分の年齢上は、満3歳に達すると2号の区分に切り替わります(手続きが自動か申請制かは自治体によります)。ただし保育料の無償化は、原則として満3歳後の最初の4月1日からです。
Q. 育休中は2号・3号認定を継続できますか?
すでに利用している子どもの継続利用が必要と自治体が認める場合、保育の必要性の事由になります。継続できる期間や条件は自治体により異なるため、必ず確認してください。
Q. 育休中に新しく保育園へ申し込めますか?
自治体によって取り扱いが異なります。入園後の復職を条件に受け付ける自治体がありますが、対象の入園月や復職期限は、お住まいの自治体の案内で確認しましょう。
Q. 新2号認定と2号認定は何が違いますか?
制度が別です。2号は保育園などを利用するための「教育・保育給付認定」、新2号は預かり保育や認可外保育施設の無償化のための「施設等利用給付認定」です。
Q. 2号・3号認定なら保育料は無料ですか?
3〜5歳児クラスは利用料が無償ですが、0〜2歳児クラスで無償になるのは住民税非課税世帯です。また、給食費などの実費は無償化の対象外です。
Q. 2号認定を取れば保育園へ必ず入れますか?
いいえ。認定は利用資格を示すもので、入園は別途、自治体の利用調整(点数による選考)で決まります。認定が取れても入園できない場合があります。
まとめ|年齢と保育の必要性で認定区分を確認しよう
1号・2号・3号認定の基本の軸は、「満3歳以上かどうか」と「保育の必要性があるかどうか」の2つです。そのうえで、希望する施設や利用のしかたによって、申請する認定が変わる場合があります。働き方だけで決まるものではなく、新2号・新3号とも別の制度です。
次のステップとして、この3つを進めてみてください。
- お住まいの自治体の保育利用案内で、事由の基準と申請時期を確認する
- 利用したい施設を見学し、どの認定で利用するかをイメージする
- 就労証明書など、必要書類の準備を早めに始める
制度の全体像がつかめたら、あとは自治体のスケジュールに沿って進めるだけです。焦らず1つずつ確認していきましょう。
あわせて読みたい
参考情報
- こども家庭庁「子ども・子育て支援制度」
- こども家庭庁「子どものための教育・保育給付の支給認定」
- こども家庭庁「保育の必要性の認定・確認制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算の概要」




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