船橋市は10月16日、2027年4月からの認可保育施設の利用申込み案内を更新し、「船橋市保育所等利用のご案内」の2026年10月発行版を公開しました。受付は2026年11月2日(月)から11月30日(月)まで。現在入所を待っている家庭も、来年4月分は改めて申込みが必要です。市の申込案内

郵送は11月30日必着。申込先を先に確認
通常の新規申込みはオンラインの「ぴったりサービス」、転園申込みは「船橋市スマート申請」を利用できます。郵送と、市役所本庁舎3階の保育入園課窓口でも受け付けます。郵送は締切日までに市へ届く必要があるため、発送日を基準に考えないようにしましょう。
市は11月の窓口混雑を見込み、オンラインや郵送の利用を呼びかけています。冊子や申込書を手に入れたら、自分の家庭に必要な書類を洗い出し、勤務先に依頼する書類など時間がかかるものから準備すると安心です。様式ページでは、PDF版と電子ブック版の利用案内を確認できます。様式・利用案内
入所待機中でも、4月分の再申込みを
2026年度の申込みで待機している場合、利用調整は年度末の3月まで続きます。2027年4月以降も利用を希望するなら、11月30日までに必要な手続きを済ませてください。2027年3月利用希望として申込んだ家庭も、4月以降の希望には別途手続きが必要です。「すでに申込んだから大丈夫」と思い込まず、年度をまたぐ申込みかを確認しておきましょう。利用案内・冊子31ページ
出生前予約はオンライン不可。出産後の本申請も必要
4月入園では、生後57日目から受け入れる認可保育施設を希望する場合に、出生前予約の制度があります。出産予定日の上限は2027年2月3日。対象となる予定日の範囲や必要書類は、専用案内を確認してください。
出生前予約の受付は11月2日~30日で、提出方法は郵送または保育入園課の窓口に限られます。オンラインでは受け付けていません。また、予約は仮受付であり、4月の利用可否にかかわらず、出生後に2027年3月15日(月)までの正式申請が必要です。実際の出生日が2月4日以降となった場合など、内定が取り消される条件も専用案内に示されています。出生前予約の専用案内・Wordファイル
希望園は「通えるか」まで確かめて記入
市は2027年度から、内定した施設への入所を辞退した場合、次回以降の利用調整で大きな減点があると案内しています。令和9年度の早見表では、市内の保育所等の利用承諾を辞退した場合の調整点を「−40点」と規定。対象は、辞退した利用月の翌月から起算する12か月の期間で、その間に市内の保育所等を利用していない場合に限られます。令和9年度利用調整基準・2ページ
希望園を決める際は、送迎にかかる時間、預けられる時間帯、復職予定との相性まで確認しておくことが大切です。辞退した場合の自分の扱いなど、個別の判断が必要な点は保育入園課(047-436-2330)へ。まずは締切と提出方法を家族で共有し、最新版の案内を見ながら準備を進めましょう。
2026年10月17日確認。申込み前に市の最新案内で対象年度・提出方法・必要書類を確認してください。
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