「赤ちゃんの健康保険の手続きはしたのに、資格確認書がまだ届かない…」と不安になっていませんか?
従来の健康保険証は新規発行が終了し、マイナ保険証を使わない赤ちゃんには資格確認書が交付される仕組みに変わりました。
この記事では、2026年7月時点の制度をもとに、赤ちゃんの資格確認書がいつ届くのか、届く前に病院へ行く方法、医療費を10割支払った場合の払い戻しまでをまとめて解説します。
先に結論
- 資格確認書は、マイナ保険証を使わない人が健康保険で受診するための書類です
- 赤ちゃんの健康保険加入手続きが完了した後に発行され、全国共通の交付日数はありません
- 届く前に受診するときは、事前に医療機関と加入先の保険者へ相談しましょう
- 病院では原則「マイナ保険証または資格確認書」と「子どもの医療証」の両方を使います
- 期限切れの従来型保険証への暫定対応は、2026年7月31日で終了します
赤ちゃんの資格確認書とは?
資格確認書とは、マイナ保険証を使わない人が、医療機関や薬局で健康保険の加入資格を証明するための書類です。
窓口で提示すれば、原則として年齢に応じた自己負担割合で保険診療を受けられます。未就学の赤ちゃんなら2割負担です。
赤ちゃんの場合も、大人と同じように赤ちゃん本人の資格確認書が発行されます。パパやママの資格確認書では代用できません。
基本知識
「保険者」とは、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・市区町村の国民健康保険など、健康保険を運営する組織のことです。資格確認書は、この保険者から交付されます。
様式はカード型・はがき型・A4用紙型など、保険者によって異なります。見た目が違っても、資格を証明する効力は同じです。
赤ちゃんの資格確認書はいつ届く?
赤ちゃんの資格確認書に、全国共通の交付日数はありません。
「出生届を出せば自動的に届く」わけではなく、次の流れを経て手元に届きます。
- 出生届を提出する
- 赤ちゃんの健康保険加入手続きを行う
- 保険者が資格取得や扶養認定を処理する
- マイナ保険証を持たない赤ちゃんに資格確認書が発行される
- 勤務先経由・自宅への郵送・自治体窓口などで受け取る

交付までの期間は、加入先の保険者、会社側の手続きの速さ、提出書類の不足、扶養認定にかかる時間、郵送か窓口交付かなどで変わります。手続きの際に資格確認書の発行希望を伝えたかどうかも影響します。
加入手続きそのものの進め方は「赤ちゃんの健康保険の加入手続き」で詳しく解説しています。
届く時期は保険者さんによって違うんだ。心配なときは、パパ・ママの会社か市区町村に聞いてみてね!
会社員の扶養に入れる場合
親の健康保険の扶養に入れる場合は、次の流れが一般的です。
- 親の勤務先へ出生を連絡する
- 被扶養者異動届などの必要書類を提出する
- 資格確認書を早く必要とする場合は、発行方法を人事・総務へ確認する
- 保険者の処理が終わった後に資格確認書を受け取る
勤務先が窓口になる場合と、保険者へ直接申請する場合があります。同じ会社員でも、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合で手続きの詳細は異なります。
国民健康保険に加入する場合
自営業などの家庭では、市区町村の国民健康保険の窓口で加入手続きを行うのが基本です。出生届と同時に手続きできる自治体もあります。
- 窓口でその場で交付する自治体と、後日郵送する自治体があります
- 必要書類・交付時期・世帯主宛てかどうかは自治体によって異なります
- マイナ保険証の利用状況によって、交付される書類が変わる場合があります
出産後の手続き全体は「出産後の手続き期限順チェックリスト」で整理しています。
なかなか届かないときの問い合わせ先
会社員の扶養なら勤務先の人事・総務、国民健康保険なら市区町村の国保窓口が最初の問い合わせ先です。健康保険組合や協会けんぽへ直接確認できる場合もあります。
資格確認書は申請しなくても発行される?
原則として、次にあてはまる人には申請不要・無償で資格確認書が交付されます。
- マイナンバーカードを取得していない
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない
- マイナ保険証の利用登録を解除した
- 電子証明書の有効期限切れなどで、有効なマイナ保険証を持っていない
一方で、次のような場合は申請が必要になることがあります。
- マイナ保険証はあるが、使用が難しく配慮が必要
- マイナンバーカードを紛失した、または更新中
- 資格確認書を紛失・破損した
- 通常の発行を待たず、早急に必要
- 保険者独自の申請手続きがある
赤ちゃんだから必ず申請が必要というわけでも、絶対に不要というわけでもありません。加入手続きのときに、資格確認書の発行について確認しておくと安心です。
協会けんぽの場合の例
全国共通の運用ではありませんが、協会けんぽでは次のように案内されています。
- 資格取得届や被扶養者異動届の「資格確認書発行要否欄」にチェックして申請できる
- 早急に必要な場合は「健康保険資格確認書交付申請書」を利用できる
- 発行要否欄にチェックがなく、マイナ保険証もない場合は、日本年金機構から協会けんぽへ資格情報が連携されてから30〜50日後に発行される
健康保険組合や共済組合では運用が異なります。必ず加入先の案内を確認してください。
資格確認書・マイナ保険証・資格情報のお知らせ・医療証の違い

名前が似ている書類が多く、いちばん混同しやすいポイントです。それぞれの役割を整理します。
| 書類名 | 何のための書類か | 通常の受診で単独で使えるか | 主な発行元 |
|---|---|---|---|
| 資格確認書 | マイナ保険証を使わない人の資格証明 | 使える | 保険者 |
| マイナ保険証 | 保険証利用登録をしたマイナンバーカード | 使える(カードリーダーで確認) | 本人が利用登録 |
| 資格情報のお知らせ | 加入情報を本人に知らせる書類 | 原則使えない | 保険者 |
| 子どもの医療証 | 自治体の医療費助成を受ける | 使えない(資格証明にならない) | 自治体 |
特に間違えやすいのが「資格情報のお知らせ」です。
注意
資格情報のお知らせだけでは、通常の受診はできません。カードリーダーの不具合時などに、マイナンバーカードと一緒に提示して使う書類です。ただし、保育園などが子どもを受診させる特別な場面に限り、写しなどを単独で提示できる取扱いがあります。
資格確認書が届く前に病院へ行く場合
資格確認書が届く前でも、受診をあきらめる必要はありません。次の順番で確認しましょう。
受診前の確認順序
- 赤ちゃんの健康保険加入手続きが済んでいるか確認する
- 加入先の保険者または勤務先へ、資格取得処理の状況を確認する
- 受診予定の医療機関へ、資格確認書が未着であることを事前に相談する
- オンライン資格確認や「被保険者資格申立書」を利用できるか確認する
- 資格を確認できない場合は、いったん10割を支払うことがある
- 領収書と診療明細書を必ず保管する

届く前は必ず10割負担になる、というわけではありません。医療機関側で資格を確認できる場合や、後日資格確認書を提示して窓口で精算できる場合があります。
急な発熱でも慌てなくて大丈夫だよ。まずは病院に「資格確認書がまだ届いていない」って伝えてみてね!
10割支払った医療費の払い戻し方法
10割で支払った場合も、あとから払い戻しを受けられます。順番を間違えないことがポイントです。
払い戻しの順番
- 加入する健康保険へ「療養費」を申請する
- 健康保険が負担する分(未就学児は8割)の払い戻しを受ける
- 残った自己負担分が医療費助成の対象なら、自治体へ払い戻しを申請する
医療機関の窓口で後日精算できた場合は、健康保険への療養費申請が不要になるケースもあります。
申請の際に必要になりやすいものは次のとおりです。
- 領収書
- 診療明細書
- 資格確認書など健康保険の資格が分かるもの
- 振込先の口座情報
- 療養費支給決定通知書(自治体へ申請する場合)
- 子どもの医療証
- 自治体所定の申請書
提出書類と申請期限は、保険者・自治体によって異なります。領収書を保管したうえで、早めに確認しましょう。
資格確認書と子どもの医療証は両方必要?
病院や薬局の窓口では、原則として次の2つを一緒に使います。
- マイナ保険証または資格確認書(健康保険の資格確認のため)
- 子どもの医療証(自治体の医療費助成のため)
資格確認書だけでは自治体の医療費助成を受けられない場合があります。反対に、医療証だけでは健康保険の資格を確認できません。役割の違う書類なので、セットで準備しておきましょう。
ただし、医療費助成のオンライン資格確認に対応した自治体・医療機関では、マイナンバーカード1枚で確認できる場合があります。
医療証の申請方法は「子どもの医療証の申請方法」で詳しく解説しています。
赤ちゃんのマイナンバーカードを作った後はどうなる?
赤ちゃんのマイナンバーカードを作っただけでは、マイナ保険証として使える状態とは限りません。次の流れで確認しましょう。
- 赤ちゃんの健康保険加入処理が完了している
- 赤ちゃんのマイナンバーカードを受け取る
- 健康保険証利用登録を行う
- マイナポータルなどで資格情報の反映を確認する
保険資格情報の反映には一定の期間がかかる場合があります。反映される前の受診には、手元の資格確認書が役立ちます。
資格確認書を持ったままマイナ保険証を登録した後の扱いは、資格確認書の有効期限と保険者の案内を確認してください。
また、転職や扶養の変更などで資格を失った後は、有効期限内でも古い資格確認書は使えません。新しい保険で資格確認の書類を受け取りましょう。
カードの作り方は「赤ちゃんのマイナンバーカードの作り方」をご覧ください。
保育園へ資格確認書やマイナ保険証を預ける?
保育園・認定こども園・幼稚園が、保護者に代わって子どもを病院へ連れて行く場合に備えて、保険資格が分かる書類を事前に預ける方法が認められています。
マイナ保険証の利用登録がある場合は、次のいずれかを預けられます。
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報PDFの保存データまたは印刷物
- 資格情報のお知らせの原本または写し
マイナ保険証の利用登録がない場合は、次を預けられます。
- 資格確認書の原本または写し
公式資料では、保育士等の管理監督下で提示する場合、これらの写しなどにより保険診療を受けることも妨げられないとされています。

注意
マイナンバーカードの原本を園へ常時預ける方法は、基本の方法としてはおすすめできません。預ける書類や更新のルールは園ごとに異なるため、園の案内に従いましょう。保険が変わったときは、預けた写しの差し替えも忘れずに行ってください。
なお、保護者自身が受診に連れて行くときは、原則どおりマイナ保険証または資格確認書を使います。
2026年8月から受診方法はどう変わる?
従来型の健康保険証は、2025年12月1日で原則すべて有効期限が終了しています。
ただし、期限切れに気づかず従来の保険証を窓口に出した場合の暫定的な対応が残っており、この対応が2026年7月31日で終了します。
- 2026年7月31日まで:期限切れの従来型保険証を持参した場合の暫定対応が残っている
- 2026年8月1日以降:原則としてマイナ保険証または資格確認書などで資格確認を行う
「2026年8月から健康保険が使えなくなる」わけではありません。変わるのは窓口での資格の確認方法で、保険給付そのものは変わりません。
重要
2026年8月1日以降は、期限切れの従来型保険証では資格確認ができません。赤ちゃんの資格確認書がまだ手元にない場合は、加入先の保険者または勤務先へ発行状況を確認しておきましょう。
赤ちゃんの資格確認書に関するよくある質問
Q. 赤ちゃんの資格確認書は何日で届きますか?
全国共通の日数はありません。保険者や手続きの状況によって変わります。急ぐ場合は、勤務先または保険者へ発行を早める方法を確認してください。
Q. 出生届を出せば資格確認書も届きますか?
出生届だけでは届きません。勤務先または市区町村での健康保険の加入手続きが完了した後に発行されます。
Q. 資格確認書が届く前に発熱したらどうすればいいですか?
受診前に医療機関へ「資格確認書が未着」と伝えて相談してください。資格を確認できない場合は、いったん10割を支払うことがあります。その受診日に健康保険の資格があり、保険診療の対象であれば、健康保険へ療養費を申請して払い戻しを受けられる場合があります。領収書と診療明細書は必ず保管しましょう。
Q. 資格情報のお知らせだけで病院を受診できますか?
原則できません。マイナンバーカードと一緒に提示して使う書類です。ただし、保育園などが子どもを受診させる特別な場面では、写しなどを単独で提示できる取扱いがあります。
Q. 資格確認書と子どもの医療証は両方必要ですか?
原則として両方使います。資格確認書は健康保険の資格確認、医療証は自治体の医療費助成のための書類です。オンライン資格確認に対応した自治体・医療機関では、マイナンバーカード1枚で済む場合があります。
Q. 資格確認書のコピーを保育園へ預けてもよいですか?
保育園などが子どもを受診させる場面に備えて、写しを預ける方法が公式に認められています。預かる書類の種類や更新のルールは園によって異なるため、園の案内に従ってください。
Q. マイナ保険証を登録したら資格確認書は返却しますか?
取扱いは保険者によって異なります。資格確認書の有効期限と、加入先の保険者からの案内を確認してください。
Q. 退職や扶養の変更後も古い資格確認書を使えますか?
使えません。資格を失った後は、有効期限内でも古い資格確認書で受診できません。新しく加入した保険で、マイナ保険証の情報更新または資格確認書の交付を受けてください。
まとめ|届く時期は保険者に確認し、受診前に資格情報を準備しよう
赤ちゃんの資格確認書は、健康保険の加入手続きが完了した後に発行されます。
交付までの日数は全国共通ではないため、遅いと感じたら勤務先または保険者へ確認するのが確実です。
届く前でも受診はできます。まずは医療機関へ事情を伝えて相談してみてください。
出産後は手続きが重なる時期ですが、1つずつ進めていけば大丈夫ですよ。



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