「赤ちゃんのマイナンバーカードって、いつ・どうやって作ればいいの?」と迷っていませんか。結論からお伝えすると、赤ちゃんのマイナンバーカードは「出生届と同時」に申請するのがいちばんスムーズです。2024年12月2日から始まった特急発行制度により、出生届の受理後、原則1週間でカードが自宅などに届くようになりました。
一方で、「マイナンバー(番号そのもの)」と「マイナンバーカード」は別物です。番号は出生届のあと自動で付きますが、カードは申請しないと作られません。
この記事では、赤ちゃんのマイナンバーカードの作り方から、マイナ保険証として使えるようになるまでの流れを、初めての方にも分かるように整理しました。
先に知りたい人向けの早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| マイナンバー | 出生届→住民登録で自動的に付番 |
| カードの申請 | 自動発行ではない。出生届と同時申請がおすすめ |
| 顔写真 | 申請時に1歳未満なら不要 |
| 届くまで | 出生届と同時申請なら受理後原則1週間 |
| 申請する人 | 父母などの法定代理人(15歳未満のため) |
| 費用 | 初回交付は無料 |
| マイナ保険証 | 健康保険の加入手続きと利用登録が別途必要 |

赤ちゃんのマイナンバーカードはいつ作る?
マイナンバーは出生届後に自動で付番される
出生届を提出して赤ちゃんが住民登録されると、マイナンバー(12桁の個人番号)は自動的に付番されます。保護者が番号のために特別な手続きをする必要はありません。
カードを出生届と同時に申請しない場合は、通常、出生届から2週間程度で、番号を知らせる「個人番号通知書」が住民票の住所に郵送されます。届いたら、母子健康手帳などと一緒に大切に保管しておきましょう。
一方、出生届と同時にカードを申請した場合、個人番号通知書は原則届きません。届いたカードの台紙に、同様の内容が記載される仕組みです。
マイナンバーカードは自動発行ではない
間違えやすいのですが、マイナンバーカード(プラスチック製のカード)は自動では発行されません。番号が付いただけではカードは手元に届かず、保護者からの申請が必要です。
カードを作るかどうかは任意ですが、健康保険証の利用登録をすればマイナ保険証として使えるほか、マイナポータルで健康保険の資格情報を確認する際などに利用できます。
出生届と同時の申請がおすすめ
2024年12月2日から「特急発行・交付制度」が始まり、出生届と同時に新生児のマイナンバーカードを申請できるようになりました。出生届の手続きの中でカードの申請までまとめて済ませられ、カードも原則1週間で届きます。産後の外出をできるだけ減らしたい時期だからこそ、同時申請がおすすめです。
さらに2025年3月19日以降は、一定の条件を満たせば、マイナポータルから出生届とマイナンバーカードの同時オンライン申請もできるようになっています。
ただし、生まれた子の親の本籍地の市区町村がオンライン提出に対応していることなど、利用には条件があります。マイナポータルや本籍地の自治体公式サイトで確認してください。
「番号は自動、カードは申請制」って覚えてね!出生届と一緒に申請すれば、カード申請のために改めて窓口へ行く負担を減らせるよ。
出生届以外にも、産後は期限つきの手続きがいくつもあります。全体の流れは出産後の手続きはいつまで?期限順チェックリストで確認しておくと安心です。
特に児童手当は、出生届とは別に申請が必要です。原則として出生の翌日から15日以内が目安なので、児童手当はいくら?いつもらえる?申請期限・支給月【2026年版】もあわせて確認しておきましょう。
赤ちゃんのマイナンバーカードを作る方法

出生届と同時に申請する方法
市区町村の窓口で出生届を出すときに、マイナンバーカードの交付申請書をあわせて提出します。多くの自治体では出生届の窓口で申請書をもらえますが、様式や受付方法は自治体によって異なる場合があるため、事前に住民登録地の自治体サイトで確認しておくと確実です。
このとき赤ちゃん本人を連れて行く必要はありません。1歳未満なら顔写真も不要なので、出生届を出す保護者だけで申請まで進められます。
出生届を提出した後に申請する方法
出生届と同時でなくても、あとから申請できます。主な方法は次のとおりです。
- 市区町村の窓口で申請する(1歳未満なら特急発行の対象になる場合があります)
- 個人番号通知書に同封される交付申請書で、郵送またはオンライン申請する
通常の郵送・オンライン申請では、約1ヶ月で交付通知書(はがき)が届き、その後、原則として市区町村の窓口でカードを受け取ります。急ぎでなければこちらでも問題ありませんが、マイナ保険証として早く使いたい場合は窓口での特急発行を検討しましょう。
申請するのは父母などの法定代理人
マイナンバーカードは、15歳未満の子どもの場合、父母などの法定代理人が申請します。赤ちゃん本人の署名などはもちろん不要です。窓口では、申請する保護者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になります。
出生届と同時に申請するときの記入事項
赤ちゃんの氏名・住所など
交付申請書には、赤ちゃんの氏名・生年月日・住所(住民登録する住所)などを記入します。出生届と同じ内容なので、迷う項目はほとんどありません。
暗証番号
申請書には、カードに設定する暗証番号を記入する欄があります。数字4桁の暗証番号は1種類ではなく、次の3種類があります。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号:マイナ保険証の利用やマイナポータルへのログインで主に使う
- 住民基本台帳用暗証番号:住所変更などの手続きで使う
- 券面事項入力補助用暗証番号:カードの記載情報を読み取る際に使う
3種類とも同じ番号に設定することもできます。赤ちゃん本人は使えないため、設定と管理は法定代理人である保護者が行います。他の家族の番号と混同しないよう、控えを安全な場所に残しておきましょう。
カードの送付先
出生届と同時に申請した場合、カードは窓口受け取りではなく指定した送付先へ郵送されます。基本は住民票の住所ですが、事情に応じて送付先を指定できる仕組みになっています。
里帰り先への送付を希望する場合
里帰り出産中で自宅に戻るのが先になる場合は、里帰り先を送付先として指定できる場合があります。申請書の送付先欄に記入する形が一般的ですが、取り扱いは自治体により異なることがあるため、窓口で「里帰り先に送ってほしい」と伝えて確認するのが確実です。
赤ちゃんの顔写真は必要?
1歳未満で申請する場合は顔写真不要
申請時に1歳未満の赤ちゃんは、顔写真が不要です。発行されるカードも顔写真なしの様式になります。新生児の写真撮影は大変なので、これは助かるポイントですね。
なお、顔写真なしのカードは医療機関の顔認証には使えません。受付では、保護者がカードリーダーにカードを置き、4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)を入力して受付できます。
1歳以上で申請する場合の写真の撮り方
申請時に1歳を過ぎている場合は顔写真が必要です。乳幼児の場合は次のような撮り方が認められています。
- 白い布団やシーツの上に寝かせて真上から撮影する
- 保護者が抱っこして撮影し、保護者が写り込まないようにする(写り込んだ場合は背景扱いにならないため注意)
正面向き・無帽・背景無地が基本条件です。細かい規格はマイナンバーカード総合サイトで確認できます。
マイナンバーカードはいつ届く?
出生届と同時なら原則1週間
特急発行の対象となる出生届と同時の申請では、申請の受理後、原則1週間で指定した送付先に届きます。カードは簡易書留などで送付されるため、原則として対面での受け取りが必要です。
日数が長くなるケース
次のような場合は、1週間より長くかかることがあります。
- 年末年始や大型連休を挟む場合
- 申請内容に不備があり確認が必要な場合
- 住所地以外の市区町村へ出生届兼申請書を提出した場合
- 離島など配送に日数がかかる地域の場合
「原則1週間」はあくまで目安なので、余裕を持ったスケジュールで考えておくと安心です。
通常申請では窓口受け取りになる場合がある
出生届と同時ではなく、郵送やオンラインで通常申請した場合は、約1ヶ月で交付通知書(はがき)が届き、その後、原則として市区町村の窓口へ受け取りに行きます。郵送で届く特急発行と違い、窓口への外出が1回増える点も、同時申請との違いとして覚えておきましょう。
赤ちゃんのマイナンバーカードをマイナ保険証にする方法

ここが最も勘違いしやすいところです。マイナンバーカードを作っただけでは、すぐにマイナ保険証として使えるとは限りません。次の3つのステップを順番に確認しましょう。
勤務先で扶養に追加、または市区町村で国保の加入手続き
医療機関のカードリーダー・マイナポータル・セブン銀行ATMなど
マイナポータルで赤ちゃんの資格情報が表示されればOK
健康保険への加入手続きを先に行う
まず、赤ちゃんを健康保険に加入させる手続きが必要です。会社員・公務員の場合は勤務先を通じて扶養に追加し、自営業などの場合は市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。
この手続きはマイナンバーカードの申請とは別物です。詳しい流れは赤ちゃんの健康保険はいつまでに加入?で解説しています。
マイナ保険証の利用登録を行う
健康保険に加入したら、マイナンバーカードを保険証として使うための利用登録を行います。医療機関・薬局のカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMなどから登録でき、赤ちゃんの分は保護者が代わりに手続きします。
医療保険情報が反映されたか確認する
健康保険の加入手続き後、保険者(健康保険組合や市区町村など)が資格情報を登録し、システムに反映されるまで一定の期間がかかる場合があります。マイナポータルで赤ちゃんの資格情報が表示されるか確認してから受診すると、窓口でのトラブルを避けられます。
「カード発行」と「健康保険の加入」は別の手続きだよ!カードが届いても保険情報が反映されるまでは、あわてず資格確認書などで受診してね。
カードが届く前に病院を受診するときは?
資格確認書などで受診する
マイナ保険証の利用登録をしていない人には、保険者から「資格確認書」が交付されます。資格確認書が届いていれば、医療機関に提示することで通常の自己負担割合で受診できます。カードの到着や利用登録を待つ必要はありません。
加入手続き中などで資格確認書もまだ手元にない場合は、一時的に医療費を全額負担することになる可能性があります。その場合の対応は、このあとの「一時的に全額を支払った場合の対応」で説明します。
医療証も忘れずに確認する
子どもの医療費助成を受けるための医療証(乳幼児医療証など)は、マイナンバーカードとは別の制度です。自治体での申請が必要で、受診時には保険資格の確認とあわせて提示します。違いが分かりにくい場合は子どもの医療証と保険証の違いもあわせてどうぞ。
一時的に全額を支払った場合の対応
加入手続きが間に合わず、医療費をいったん全額自己負担した場合でも、後日、加入先の保険者に申請すれば保険給付分の払い戻しを受けられます(療養費の支給申請)。領収書と診療明細書は必ず保管しておきましょう。
マイナンバー関連の書類の違い

似た名前の書類が多いので、役割を整理しておきます。
| 書類 | 役割 |
|---|---|
| マイナンバーカード | 申請して作るカード。本人確認やマイナ保険証に使える |
| 個人番号通知書 | 番号を知らせるだけの書類。本人確認書類には使えない |
| 資格確認書 | マイナ保険証がない人向け。保険証の代わりに受診で使える |
| 資格情報のお知らせ | 資格内容の確認用。単独では通常の受診に使えない |
マイナンバーカード
申請によって交付されるカードです。本人確認書類として使えるほか、利用登録すればマイナ保険証になります。1歳未満で申請した場合は顔写真なしの様式です。
個人番号通知書
マイナンバーが付番されたことを知らせる書類です。本人確認書類としては使えず、マイナンバーの証明書類としても扱われません。なお、出生届と同時にカードを申請した場合は原則届かず、カードの台紙に同様の内容が記載されます。
個人番号通知書は本人確認書類としては使えず、マイナンバーの証明書類としても扱われません。
資格確認書
マイナ保険証の利用登録をしていない人などに交付される書類で、医療機関に提示すれば保険診療を受けられます。赤ちゃんのカードが届く前の受診で頼りになる存在です。
資格情報のお知らせ
加入している健康保険の資格内容を知らせる書類です。「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けることはできません。
医療機関のカードリーダーやネットワークの不具合などでマイナ保険証による資格確認ができないときに、マイナンバーカードとあわせて提示することで資格確認に利用できます。
赤ちゃんのマイナンバーカードの有効期限
18歳未満は発行後5回目の誕生日まで
18歳未満の子どものマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。成長で顔が大きく変わることを考慮した仕組みで、赤ちゃんのうちに作ったカードは5歳前後で更新時期を迎えます。
電子証明書にも有効期限がある
カード本体とは別に、マイナ保険証などで使う電子証明書にも「発行から5回目の誕生日まで」の有効期限があります。期限が近づくと通知が届くので、案内に沿って更新しましょう。
更新手続きは無料
有効期限に伴う更新手続きは無料です。紛失などによる再発行では手数料がかかる場合がありますが、通常の更新で費用の心配はいりません。
赤ちゃんのマイナンバーカードに関するよくある質問
Q. 作らないと健康保険に入れない?
Q. マイナンバーカードは必ず作らないといけない?
Q. 出生届と別の日でも申請できる?
Q. 里帰り出産でも申請できる?
Q. 暗証番号は誰が管理する?
Q. 個人番号通知書は本人確認書類になる?
まとめ
赤ちゃんのマイナンバーカードのポイントをおさらいします。
- マイナンバー自体は出生届→住民登録で自動的に付番される
- カードは自動発行ではなく、父母などの法定代理人による申請が必要
- 出生届と同時に申請すれば、受理後原則1週間で指定先に届く
- 申請時に1歳未満なら顔写真は不要、初回交付は無料
- マイナ保険証として使うには、健康保険の加入・資格情報の反映・利用登録が別途必要
- カード到着前でも、資格確認書などで保険診療は受けられる
産後の手続きはどうしても重なりがちですが、出生届のタイミングでまとめてしまえば負担はぐっと減ります。細かい取り扱いは自治体によって異なる場合があるので、迷ったら住民登録地の窓口で確認しながら、無理のないペースで進めてくださいね。
参考資料
- マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードの特急発行・交付制度」「乳幼児の顔写真規格」
- デジタル庁「マイナンバーカードの取得・利用」「マイナ保険証の利用登録」
- 厚生労働省「マイナ保険証・資格確認書に関する案内」「療養費の支給」
- 住民登録地の自治体公式サイト(出生届・マイナンバーカード交付申請の案内)


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