赤ちゃんが生まれると、出生届・児童手当・医療証など、手続きが一気にやってきます。
その中でも早めに確認しておきたいのが、赤ちゃんの健康保険の加入手続きです。
「保険証はいつ届くの?」
「パパとママ、どっちの扶養に入れるの?」
「国保の場合はどこで手続きするの?」
初めての出産だと、迷ってしまいますよね。
さらに2026年現在は、従来の「健康保険証」だけでなく、マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせといった新しい言葉も出てきます。
この記事では、会社員の扶養に入れる場合・国民健康保険の場合の手続きから、子ども医療証との違い、資格確認がまだできない時の受診対応まで、2026年版としてまとめて整理します。
この記事の結論
- 赤ちゃんにも健康保険の加入手続きが必要です
- 会社員・公務員などは勤務先で扶養追加の手続きをします
- 国民健康保険は住民票のある市区町村で手続きします
- 子ども医療証は健康保険とは別に自治体で申請が必要です
- 2026年は「保険証」だけでなく、資格確認書等の確認も大切です
- 迷ったら、勤務先・自治体・加入する健康保険に確認しましょう
赤ちゃんにも健康保険の加入手続きが必要
赤ちゃんも、生まれたその日から医療機関にかかる可能性があります。
- 1か月健診
- 急な発熱
- 湿疹・便秘などの受診
こうした場面で使うのが健康保険です。赤ちゃんは自動的に加入されるわけではなく、家庭ごとに加入手続きが必要です。
健康保険に加入していない状態で受診すると、窓口でいったん全額自己負担になる場合があります。
また、子ども医療証(自治体の医療費助成)を申請するときも、先に赤ちゃんの健康保険の加入情報が必要になることが多いです。
つまり順番としては、「健康保険の加入 → 子ども医療証の申請」が基本の流れです。
出生届や児童手当とあわせて、早めに確認しておきたい手続きのひとつです。
ここは安心してOK
産後すぐに全部を完璧に理解しなくて大丈夫です。まずは「わが家は勤務先の扶養か、国保か」を確認するところから始めましょう。それだけで、手続き先が決まります。

赤ちゃんの健康保険はいつまでに手続きする?
結論から言うと、「できるだけ早めに」が基本です。
ただし、加入先によって目安が異なります。
- 会社員・公務員の扶養に入れる場合
勤務先・健康保険組合によって提出期限や必要書類が異なります。出生後、できるだけ早く勤務先の総務・人事に連絡しましょう。 - 国民健康保険の場合
出生などの事実が発生した日から原則14日以内の届出を案内する自治体が多いです。
生後1か月ごろには1か月健診がありますし、新生児期は急な受診も起こりがちです。
出生届や児童手当の手続きと同じタイミングで、健康保険の手続きも確認しておくとスムーズです。
出産後の手続き全体のスケジュールは、出産後の手続きはいつまで?期限順チェックリストで期限順に整理しています。あわせて確認すると、抜け漏れを防げます。
表1:健康保険の手続き先と急ぎ度
| 家庭の状況 | 手続き先 | いつ動く? | ポイント |
|---|---|---|---|
| 会社員の扶養に入れる | 勤務先(総務・人事) | 出生後できるだけ早く | 期限・書類は勤務先で確認 |
| 共働きでどちらの扶養か迷う | 夫婦それぞれの勤務先 | 出生前〜出生後すぐ | 両方に同時に確認すると早い |
| 国民健康保険に入る | 住民票のある市区町村 | 原則14日以内の案内が多い | 出生届と同じ日にできる場合も |
| 公務員の扶養に入れる | 所属先(共済組合) | 出生後できるだけ早く | 共済組合のルールを確認 |
| 里帰り出産中 | 手続き先は上記と同じ | 早めに電話・郵送等を確認 | 里帰り先では手続きできない場合が多い |
出産前のプレママ・プレパパは、「子どもが生まれたら何を提出するか」を勤務先や自治体に先に聞いておくと、産後がぐっと楽になります。パパ側の動きは出産後にパパがやることリストも参考にしてください。
注意
健康保険の手続きは、勤務先・健康保険組合・自治体によって必要書類や期限の扱いが異なります。出産前後に「子どもが生まれたら何を提出するか」を確認しておくと安心です。
会社員の扶養に入れる場合の手続き
パパ・ママが会社員や公務員などで健康保険に加入している場合は、赤ちゃんを扶養に入れる(被扶養者にする)手続きをします。
流れはシンプルです。
- 勤務先の総務・人事に「子どもが生まれた」と連絡する
- 「健康保険 被扶養者(異動)届」などの書類を案内してもらう
- 必要書類をそろえて提出する
- 扶養認定後、資格確認の方法(マイナ保険証・資格確認書など)を確認する
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されていません。
そのため2026年現在は、扶養認定後に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が発行・確認できる流れになることがあります。「保険証が届くのを待つ」というより、「資格確認の方法を確認する」イメージです。
なお、「資格情報のお知らせ」は、健康保険の資格情報を確認するための書類です。これだけを持って行っても、医療機関を受診できるわけではありません。マイナ保険証で資格確認できない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示するものです。
マイナ保険証を使わない場合の受診方法(資格確認書の発行など)は、加入する健康保険に確認しましょう。
会社員扶養で必要になりやすいもの
- 出生届出済証明が記載された母子健康手帳
- 住民票(求められる場合)
- 赤ちゃんのマイナンバーが分かるもの
- 扶養追加の申請書類(被扶養者異動届など)
- 勤務先指定の書類
- 収入確認が必要な場合の書類(共働きの場合など)
実際に必要な書類は、勤務先・健康保険組合によって異なります。まずは案内をもらいましょう。
注意
同じ会社員でも、勤務先や健康保険組合によって提出書類が異なります。ネット情報だけで判断せず、勤務先の総務・人事に確認しましょう。
共働きの場合、どちらの扶養に入れる?
共働き家庭でよくある悩みが、「赤ちゃんはパパとママ、どちらの扶養に入れるの?」です。
一般的には、生計を主に維持している人(収入が高い人)の扶養に入れるケースが多いです。
ただし、これはあくまで一般的な傾向です。
- 健康保険組合ごとの認定ルール
- 育休中の収入の扱い
- 家庭の状況
によって判断が異なるため、夫婦それぞれの勤務先に確認するのが確実です。
また、児童手当の請求者(受給者)と健康保険の扶養は、別の手続きです。混同しやすいので、切り分けて考えましょう。児童手当については児童手当はいくら?いつもらえる?申請期限・支給月で詳しく解説しています。
表2:共働きで確認したいこと
| 確認すること | 誰に聞く? | ポイント |
|---|---|---|
| どちらの扶養に入れるか | 夫婦それぞれの勤務先 | 収入・組合ルールで判断 |
| 必要書類 | 扶養に入れる側の勤務先 | 収入証明が要る場合も |
| 扶養認定にかかる日数 | 勤務先・健康保険組合 | 医療証申請の逆算に必要 |
| 資格確認書等の発行・確認方法 | 加入する健康保険 | マイナ保険証の利用登録も確認 |
| 子ども医療証申請に使える書類 | 市区町村 | 資格情報で申請できるか確認 |
ここは安心してOK
共働きの扶養は、家庭だけで判断しにくい部分です。迷ったら、夫婦それぞれの勤務先に同じタイミングで確認するとスムーズです。「どちらか分からないので教えてください」で大丈夫ですよ。
国民健康保険の場合の手続き
パパ・ママが国民健康保険(国保)に加入している場合は、赤ちゃんも国民健康保険に加入する手続きをします。
- 手続き先:住民票のある市区町村の窓口
- 期限の目安:出生などの事実が発生した日から原則14日以内の届出を案内する自治体が多い
出生届を出すときに、同じ日に国保の手続きも案内してもらえる自治体もあります。
一方で、次のようなケースでは別途手続きが必要になることがあります。
- 休日・夜間に出生届を提出した
- 里帰り先の自治体で出生届を提出した
この場合は、後日あらためて住民票のある市区町村で手続きしましょう。
国保で必要になりやすいもの
- 母子健康手帳
- 届出人の本人確認書類
- 世帯主・赤ちゃんのマイナンバーが分かるもの
- 国民健康保険に加入している親の資格確認書等
- 自治体指定の届出書
こちらも、自治体によって必要書類や窓口が異なります。
自治体で確認
国民健康保険の手続きは自治体ごとに必要書類や受付方法が異なります。「市区町村名+国民健康保険+出生」で公式ページを確認しましょう。

健康保険の資格確認がまだできない時に受診したら?
「手続き中なのに、赤ちゃんが熱を出した…!」
新生児期には、こんな場面もあり得ます。健康保険の加入手続き中で、マイナ保険証や資格確認書がまだ手元にない状態ですね。
この場合、医療機関の窓口でいったん全額自己負担になる場合があります。
ただし、あわてなくて大丈夫です。加入手続きが完了したあとに、払い戻しを受けられることがあります。
そのために大事なのが、次の対応です。
チェックリスト
資格確認前に受診する時にやること
- □ 医療機関に「健康保険の手続き中」と伝える
- □ 領収書を保管する
- □ 診療明細書を保管する
- □ 加入先の健康保険に払い戻し方法を確認する
- □ 子ども医療証の助成申請も自治体に確認する
医療機関によっては、「手続き中」と伝えることで対応方法を案内してもらえる場合もあります。まずは正直に伝えましょう。
子ども医療証がまだ手元にない場合も、あとから自治体に助成を申請できることがあります。ただし、対象や手続きは自治体差があります。

注意
自己負担分の払い戻しや医療証の助成申請は、加入先や自治体によって扱いが異なります。領収書は捨てずに保管し、早めに確認しましょう。
子ども医療証との違いと申請の流れ
「健康保険に入ったら、医療証はいらないの?」と思うかもしれませんが、健康保険と子ども医療証は別の制度です。
- 健康保険:医療費の自己負担割合(未就学児は2割など)を決める基本の保険
- 子ども医療証:自治体が子どもの自己負担分を助成してくれる制度
医療証は自治体によって名称が異なり、「乳幼児医療証」「子ども医療証」「小児医療証」などと呼ばれます。
大事なのは手続きの順番です。医療証の申請には赤ちゃんの健康保険の加入情報が必要になることが多いため、基本は次の流れになります。
- 赤ちゃんの健康保険に加入する
- 健康保険の資格情報を確認できるようにする
- 子ども医療証を自治体に申請する
ただし、自治体によっては出生届と同時に申請できたり、健康保険の情報を後日提出できたりと、扱いが異なります。
表3:健康保険と子ども医療証の違い
| 項目 | 健康保険 | 子ども医療証 |
|---|---|---|
| 目的 | 医療費の自己負担割合を決める | 自己負担分を自治体が助成 |
| 手続き先 | 勤務先 or 市区町村 | 市区町村 |
| 必要になる場面 | すべての受診 | 対象自治体での受診時 |
| 申請タイミング | 出生後できるだけ早く | 健康保険加入後が基本 |
| 注意点 | 加入先で書類が異なる | 対象年齢・所得制限は自治体差 |

医療証の申請方法や使い方の詳細は、子どもの医療証と保険証の違い|病院での使い方・忘れた時の対処でまとめています。
自治体で確認
子ども医療証は自治体差が大きい制度です。対象年齢・所得制限・自己負担の有無・申請方法は、お住まいの市区町村で確認しましょう。
必要書類チェックリスト
最後に、手続き別のチェックリストです。スマホで見ながら確認してくださいね。
チェックリスト
会社員扶養で確認するもの
- □ 勤務先指定の扶養追加書類
- □ 母子健康手帳(出生届出済証明)
- □ 赤ちゃんのマイナンバー
- □ 住民票が必要か
- □ 資格確認書等の発行・確認方法
- □ 子ども医療証申請に使える書類
国民健康保険で確認するもの
- □ 母子健康手帳
- □ 届出人の本人確認書類
- □ 世帯主・赤ちゃんのマイナンバー
- □ 国保加入中の親の資格確認書等
- □ 自治体指定の届出書
子ども医療証で確認するもの
- □ 赤ちゃんの健康保険情報
- □ 申請者の本人確認書類
- □ マイナンバー
- □ 振込口座が必要か
- □ 郵送・オンライン申請できるか
注意
このチェックリストは一般的な例です。実際に必要な書類は、必ず勤務先・加入する健康保険・お住まいの自治体で確認してください。
よくある質問
Q. 赤ちゃんの健康保険はいつまでに手続きする?
A. できるだけ早めが基本です。会社員の扶養なら出生後すぐ勤務先へ連絡を。国民健康保険は原則14日以内の届出を案内する自治体が多いです。期限の扱いは加入先ごとに確認しましょう。
Q. 赤ちゃんの保険証はいつ届く?
A. 2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されていません。代わりに、資格情報のお知らせや資格確認書等が届く場合があります。届く時期や資格確認の方法は、加入する健康保険で確認しましょう。
Q. 2026年でも健康保険証は発行される?
A. 従来型の健康保険証の新規発行は終了しています。2026年現在は、マイナ保険証や資格確認書等で資格を確認する仕組みになっています。
Q. 赤ちゃんのマイナ保険証はすぐ使える?
A. マイナンバーカードの申請・受け取りと健康保険証利用の登録が必要なため、出生直後すぐには使えないことが多いです。それまでの資格確認方法は、加入する健康保険に確認しましょう。
Q. 資格確認書とは何?
A. マイナ保険証を持っていない人などが、医療機関で健康保険の資格を確認してもらうための書類です。発行の条件や方法は、加入する健康保険で確認しましょう。
Q. 資格情報のお知らせだけで受診できる?
A. いいえ、資格情報のお知らせだけでは受診できません。マイナ保険証で資格確認できない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示して使います。マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書の扱いを加入する健康保険に確認しましょう。
Q. 共働きの場合、どちらの扶養に入れる?
A. 一般的には収入が高い方(生計を主に維持する方)の扶養になることが多いです。ただし健康保険組合のルールによるため、夫婦それぞれの勤務先に確認しましょう。
Q. 国民健康保険の場合はどこで手続きする?
A. 住民票のある市区町村の窓口です。里帰り先の自治体では手続きできない場合が多いので注意しましょう。
Q. 健康保険の資格確認がまだできない時に病院へ行ったら?
A. いったん全額自己負担になる場合がありますが、加入手続き後に払い戻しを受けられることがあります。「手続き中」と伝え、領収書と診療明細書は必ず保管しましょう。
Q. 子ども医療証だけあれば健康保険はいらない?
A. いいえ、医療証は健康保険とは別の制度です。医療証の申請にも健康保険の加入情報が必要になることが多く、両方の手続きが必要です。
Q. 里帰り出産中はどこの自治体で手続きする?
A. 国民健康保険や子ども医療証の手続きは、原則として住民票のある市区町村で行います。郵送や家族による代理手続きができるかを、早めに確認しましょう。
まとめ|赤ちゃんの健康保険は早めに加入先を確認しよう
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- 赤ちゃんにも健康保険の加入手続きが必要
- 会社員などの扶養なら勤務先で確認
- 国民健康保険なら住民票のある市区町村で確認(原則14日以内の案内が多い)
- 2026年は「保険証」だけでなく、資格確認書等の確認方法もチェック
- 子ども医療証は健康保険とは別に自治体で申請
- 資格確認がまだできない時の受診に備え、領収書は保管
- 迷ったら、勤務先・自治体・加入する健康保険に確認
制度の言葉は難しく感じますが、やることは「わが家の加入先に聞く」だけです。出産前後のどこかで、5分だけ確認の時間をとってみてくださいね。
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