「赤ちゃんが生まれたら、健康保険と医療証の手続きをしてください」と案内されたものの、「医療証は保険証と何が違うの?」「病院ではどちらを出せばいい?」と迷っていませんか?
子どもの医療証は、健康保険の代わりになるものではありません。健康保険を適用したあとに残る2割または3割の自己負担分を、自治体が助成するための受給者証です。
受診時は原則として「マイナ保険証または資格確認書」と「子どもの医療証」を一緒に使用します。ただし、対応している自治体・医療機関では、マイナンバーカード1枚で医療費助成の資格まで確認できる場合があります。
子どもの医療費助成はすべての市区町村で実施されていますが、対象年齢・所得制限・一部自己負担の有無などは自治体によって異なります。
この記事では、子どもの医療証とマイナ保険証・資格確認書の違いから、出生後の申請手順、病院や薬局での使い方、届く前・忘れた・県外で受診した場合の対応、引っ越し時の手続きまで分かりやすく解説します。
※従来の健康保険証は新規発行が終了し、2025年12月1日で原則すべて有効期限が終了しました。現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」を使用します。この記事では両方をまとめて説明する場合に「健康保険情報」と表記します。
基本は「マイナ保険証または資格確認書+医療証」で受診するよ!対応している自治体・病院では、マイナンバーカード1枚で済む場合もあるから、自治体の案内も確認してね。
子どもの医療証とは?(30秒でわかる基本)
子どもの医療証とは、子どもが病院や薬局で払う自己負担分(未就学児は原則2割、小学生以上は原則3割)の一部または全部を、自治体が肩代わりしてくれる仕組みのことです。正式には「子ども医療費助成制度」「乳幼児医療費助成制度」などと呼ばれます。
ざっくりまとめると、次のような制度です。
- 対象:0歳〜中学生・高校生相当まで(自治体によって違う)
- 対象範囲:通院・入院・薬局でのお薬代など(一部例外あり)
- 受け取り方:窓口でその場で無料/減額(現物給付)か、後日払い戻し(償還払い)
- 自己負担:無料の地域もあれば、所得制限や一部負担がある地域も
保険証との違いを表で比較
そもそも「マイナ保険証(または資格確認書)」と「医療証」は、運営しているところも目的も違います。
| 項目 | マイナ保険証/資格確認書 | 子どもの医療証 |
|---|---|---|
| 運営 | 健康保険組合・国保など(全国共通の仕組み) | 市区町村(自治体ごとの制度) |
| 役割 | 医療費の7〜8割を保険でカバー | 残り2〜3割の自己負担を助成 |
| 申請場所 | 勤務先または市区町村の国保窓口 | 市区町村の子ども・福祉担当窓口 |
| 有効範囲 | 全国の医療機関で使える | 自治体や都道府県内の契約医療機関など、地域によって異なる |
| 引っ越し時 | 住所変更などの手続き | 新しい自治体で再申請が必要 |
このように、健康保険と子どもの医療費助成は、それぞれ役割の異なる制度です。
受診時は原則として「マイナ保険証または資格確認書」と「子どもの医療証」の両方を使用します。
ただし、医療費助成のオンライン資格確認に対応している自治体・医療機関・薬局では、マイナンバーカード1枚で健康保険と医療費助成の資格を確認できる場合があります。利用できるかどうかは、お住まいの自治体と受診先の案内を確認してください。
【図解】健康保険と子どもの医療証の役割の違い

実際の医療費を例に、マイナ保険証(または資格確認書)と医療証がどう機能するかを見てみましょう。
たとえば、未就学の子どもの診察で本来1万円の医療費がかかった場合:
- マイナ保険証(または資格確認書)で公的医療保険が8,000円分(8割)をカバー
- 残りの2,000円(2割)が自己負担
- 医療証がその2,000円を助成(自治体により一部負担あり)
- 窓口での支払いは0円〜数百円程度
つまり医療証がなければ2,000円を全額支払うところ、医療証を利用すると、窓口負担は0円または自治体が定める一部負担額になります。
自治体によっては、通院1回ごとの一部負担や所得制限が設けられています。窓口でいくらになるかは、お住まいの自治体の制度によって異なります。
※小学生以上の子どもは自己負担が原則3割になるため、医療証が助成する金額も大きくなります。1万円の医療費なら3,000円が助成対象になります。
薬局のお薬代も助成対象になる地域が多いよ!基本は健康保険情報と医療証を提示して、マイナンバーカードだけで利用できるかは自治体と薬局の案内を確認してね。
呼び名のいろいろ(マル乳・マル子・マル青ってなに?)
医療証の呼び名は自治体によってさまざまです。特に東京都内では、対象年齢ごとに俗称が使われることがあります。
| 俗称 | 対象年齢の目安 | 主な使用地域 |
|---|---|---|
| マル乳 | 0歳〜未就学児 | 東京23区など |
| マル子 | 小学生・中学生 | 東京23区など |
| マル青 | 高校生相当(15〜18歳) | 東京23区など |
東京以外の自治体では、「子ども医療費受給者証」「乳幼児医療証」「こども医療費助成医療証」などの名前で呼ばれることが一般的です。お住まいの自治体ホームページで、まずは正式名称を確認しておくと手続きがスムーズです。
【出生時シナリオ】赤ちゃんが生まれたら、いつ・どこで申請する?
ここからは、初めての赤ちゃんが生まれたパパママ向けに、医療証の申請手順を具体的に見ていきます。
申請タイミングと優先度
赤ちゃんが生まれてからやるべき手続きは多いですが、医療証の申請は出生届を出した後、できるだけ早く進めるのがおすすめです。
基本的な手続きの順番は、次のとおりです。
- 出生後14日以内:出生届を市区町村へ提出する
- 出生後できるだけ早く:赤ちゃんを健康保険に加入させる
- 健康保険の資格情報が確認でき次第:市区町村へ子どもの医療証を申請する
子どもの医療証を申請するには、原則として赤ちゃんが健康保険に加入していることを確認できる情報が必要です。
確認方法は自治体によって異なり、資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険資格情報画面などが利用されています。書類が郵送されるまで待つ必要がない場合もあるため、お住まいの自治体の案内を確認しましょう。
資格確認書が届く時期や、届く前に受診する方法は、赤ちゃんの資格確認書はいつ届く?届く前の受診方法も解説で詳しくまとめています。
会社員の扶養に入れる場合と国民健康保険に加入する場合の手続きは、赤ちゃんの健康保険はいつまで?扶養・国保の手続き【2026年版】で詳しく解説しています。
※従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了しています。現在は、マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせなどで健康保険の加入状況を確認します。
必要書類リスト
申請に必要なものは自治体によって異なりますが、一般的には次のような書類や情報を用意します。
- 子どもの医療証の交付申請書
- 子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報画面など - 申請する保護者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など - 子ども・申請者・配偶者のマイナンバー確認書類
自治体や世帯状況によって必要になる場合があります
自治体によっては、所得を確認する書類や委任状などの追加書類を求められることがあります。一方、マイナンバーを利用した情報照会により、所得証明書の提出が原則不要な自治体もあります。
母子健康手帳・振込口座・印鑑などが必要かどうかも自治体や申請内容によって異なるため、すべてを準備するのではなく、お住まいの自治体の公式ページで確認しましょう。
※必要書類は自治体によって異なります。事前にホームページで確認するか、電話で問い合わせると確実です。
出生〜医療証受け取りまでのスケジュール例

具体的なスケジュール感をつかめるよう、一般的な例を時系列で並べてみます。
| 時期 | やること | 場所・確認先 |
|---|---|---|
| 出生日から14日以内 | 出生届を提出する | 市区町村 |
| 出生後できるだけ早く | 赤ちゃんの健康保険加入手続きをする | 勤務先または市区町村の国保窓口 |
| 健康保険の資格情報を確認でき次第 | 子どもの医療証を申請する | 市区町村の子育て・医療費助成窓口 |
| 申請後 | 医療証の交付方法と利用開始日を確認する | 窓口交付・郵送など自治体によって異なる |
健康保険の資格情報は、資格確認書などの郵送書類だけでなく、マイナポータルの健康保険資格情報画面で確認できる場合があります。
医療証の申請前や交付前に病院を受診した場合は、いったん医療費を支払い、後日払い戻しを申請できる場合があります。領収書や診療明細書は捨てずに保管し、申請方法と期限を自治体に確認しましょう。
医療証が届くまでに病院に行ったときの領収書は絶対に捨てないで!後から払い戻しを受けられることが多いよ。
医療証が届く前・忘れた・県外で受診したときは?
医療証を窓口でそのまま使えないケースは、大きく分けて「届く前」「忘れた」「県外・区域外での受診」の3つです。まずは早見表で結論を確認しましょう。
| ケース | 窓口での支払い | その後の対応 |
|---|---|---|
| 医療証が届く前 | いったん保険診療の自己負担分を支払う場合がある | 医療証の交付後に払い戻しを申請できる場合がある。領収書と診療明細書を保管する |
| 医療証を忘れた | 窓口で自己負担分を支払う場合がある | 医療機関で後日精算できる場合と、自治体へ申請する場合がある。受診先と自治体へ確認する |
| 県外・区域外で受診した | 医療証を窓口で使えない場合がある | いったん支払った後、自治体へ償還払いを申請する場合がある。申請期限と必要書類は自治体によって異なる |
いずれのケースも、払い戻しの可否・申請期限・助成対象は、自治体の制度によって異なります。「必ず払い戻される」とは限らないため、領収書と診療明細書を保管したうえで、早めにお住まいの自治体へ確認しましょう。
それぞれのケースの詳しい流れは、記事後半のよくある質問(Q3・Q4)で解説しています。
病院・薬局での使い方|受付から会計まで
子どもの医療証を使うときの基本的な流れを、受付から薬局まで順番に確認します。
① 受付で健康保険情報と医療証を提示する
病院やクリニックの受付では、原則として次の2つを使用します。
- マイナ保険証または資格確認書
- 子どもの医療証
マイナ保険証を利用する場合は、顔認証付きカードリーダーで受付を行い、子どもの医療証は窓口に提示します。
ただし、医療費助成のオンライン資格確認に対応している自治体と医療機関では、マイナンバーカードだけで健康保険と医療費助成の資格を確認できる場合があります。
対応状況は自治体と受診先によって異なるため、紙やカードの医療証が交付されている場合は、必要かどうか確認できるまで持参すると安心です。
② 診察を受ける
診察や検査は通常どおり受けます。子どもの医療証を利用できるのは、原則として健康保険が適用される診療です。
③ 会計で自己負担額を確認する
会計時の支払い方法は、自治体や受診先によって次のように異なります。
- 現物給付:窓口での支払いが無料または一部負担のみになる
- 償還払い:いったん自己負担分を支払い、後日自治体へ払い戻しを申請する
医療証を提示しても、すべての費用が無料になるわけではありません。健康保険が適用されない次のような費用は、原則として助成対象外です。
- 健康診断や予防接種の費用
- 診断書などの文書料
- 差額ベッド代
- 入院時の食事代
- おむつ代や容器代など
- 選定療養費などの保険適用外費用
※定期予防接種や自治体が実施する乳幼児健診は、医療証とは別の公費制度により、無料または助成の対象になる場合があります。「医療証の対象外」であることが、そのまま全額自己負担を意味するわけではありません。対象になるかどうかは、自治体や接種・健診の種類によって異なります。
具体的な助成範囲は自治体によって異なるため、入院や高額な治療を受けるときは事前に確認しましょう。
④ 処方箋を受け取ったら薬局でも提示する
院外処方の薬を受け取るときも、原則としてマイナ保険証または資格確認書と、子どもの医療証を使用します。
多くの自治体では、健康保険が適用される薬代も医療費助成の対象です。ただし、薬の容器代など保険適用外の費用は自己負担になる場合があります。
自治体の区域外や、医療証をその場で利用できない医療機関・薬局では、いったん自己負担分を支払い、後日払い戻しを申請する場合があります。領収書と診療明細書は保管しておきましょう。
引っ越し・健康保険が変わったときの手続き
子どもの医療証は自治体が発行するため、引っ越しや健康保険の変更があったときは、医療証に関する手続きも必要です。
手続きをしないまま古い医療証や健康保険情報を使用すると、後日、助成額や医療費の返還を求められる場合があります。変更があったら、できるだけ早く自治体へ届け出ましょう。
同じ市区町村内で引っ越した場合
同じ市区町村内で住所が変わった場合は、医療証の住所変更や再交付が必要になることがあります。
住民票の変更が自動的に反映される自治体もありますが、医療証を窓口へ持参して変更手続きを行う自治体もあります。転居届を提出するときに、子どもの医療証についても確認しましょう。
別の市区町村へ引っ越した場合
市区町村をまたいで引っ越すと、原則として転出元の自治体が発行した医療証は使えなくなります。転出後は古い医療証を使用せず、転入先の自治体で新たに申請します。
一般的な手続きの流れは、次のとおりです。
- 転出元の自治体へ転出届を提出する
- 古い医療証の返却・失効手続きを確認する
- 転入先の自治体へ転入届を提出する
- 転入先で子どもの医療証を申請する
新しい自治体では、対象年齢・所得制限・一部自己負担・助成開始日などの条件が変わることがあります。転入手続きの際に、制度内容と申請期限を確認してください。
新しい医療証の交付前に病院や薬局を利用した場合は、後日払い戻しを申請できる場合があります。領収書と診療明細書を保管しておきましょう。
転職・退職・扶養変更で健康保険が変わった場合
親の転職や退職、扶養先の変更などにより、子どもの加入する健康保険が変わった場合は、医療証を発行した自治体への変更届が必要です。
自治体から、次のような情報や書類の提出を求められることがあります。
- 新しい健康保険の資格情報
- 資格確認書や資格情報のお知らせ
- マイナポータルの健康保険資格情報画面
- 現在使用している子どもの医療証
- 届出をする保護者の本人確認書類
必要書類やオンライン手続きの可否は自治体によって異なります。新しい健康保険への加入を確認できたら、速やかに自治体へ届け出ましょう。
引っ越しや転職のときは、健康保険だけでなく医療証の変更も忘れずに!転出後は古い医療証を使わず、新しい自治体で早めに申請してね。
子どもの医療証についてよくある質問
Q1. 子どもの医療証は何歳まで使えますか?
A. 対象年齢は自治体によって異なります。
現在は高校生相当となる18歳年度末までを対象とする市区町村が多くなっていますが、対象年齢・所得制限・一部自己負担などの条件は全国一律ではありません。
進学や就職の有無ではなく、「18歳に達したあとの最初の3月31日まで」など、年度末を基準にしている自治体が一般的です。正確な期限は医療証の有効期限と自治体の案内を確認してください。
Q2. 医療証があれば窓口負担は必ず0円ですか?
A. 必ず無料になるとは限りません。
保険診療の自己負担を全額助成する自治体もあれば、通院1回につき数百円などの一部自己負担を設けている自治体もあります。所得制限や年齢によって助成内容が変わる場合もあります。
また、差額ベッド代・診断書料・予防接種など、健康保険が適用されない費用は原則として助成対象外です。
Q3. 県外や市外の病院でも医療証を使えますか?
A. 受診する地域や医療機関によっては、その場で使えない場合があります。
医療証を利用できない病院や薬局では、いったん健康保険の自己負担分を支払い、後日お住まいの自治体へ払い戻しを申請するのが一般的です。
領収書と診療明細書を保管し、必要書類や申請期限を自治体へ確認してください。
Q4. 医療証を忘れて受診したらどうなりますか?
A. いったん自己負担分を支払い、後日払い戻しを申請できる場合があります。
マイナ保険証または資格確認書を使用できた場合は、通常、未就学児なら2割、小学生以上なら3割の保険診療分を支払います。
健康保険の資格も確認できず医療費を10割支払った場合は、先に加入している健康保険へ療養費を申請し、その後、残った自己負担分について自治体へ医療費助成を申請する流れになることがあります。
領収書・診療明細書・健康保険から届く支給決定通知書などは、手続きが終わるまで保管しましょう。
Q5. 医療証を紛失・破損した場合はどうすればいいですか?
A. 医療証を発行した自治体へ再交付を申請します。
窓口・郵送・オンラインなど、利用できる申請方法は自治体によって異なります。紛失に気づいたら自治体へ連絡し、再交付までの受診方法も確認してください。
Q6. マイナンバーカードだけで受診できますか?
A. 対応している自治体と医療機関・薬局では、マイナンバーカード1枚で確認できる場合があります。
ただし、自治体が医療費助成情報のオンライン連携に対応していても、受診先が対応していなければ、従来どおり医療証の提示が必要です。
利用できることを確認するまでは、交付されている医療証も持参すると安心です。
Q7. 入院時の食事代も助成されますか?
A. 入院時の食事療養にかかる自己負担額は、助成対象外としている自治体が一般的です。
差額ベッド代・おむつ代・文書料なども、健康保険が適用されないため原則として自己負担です。自治体によって助成範囲が異なるため、入院前または入院中に確認しましょう。
Q8. 高額療養費と子どもの医療費助成は両方使えますか?
A. 両方の対象になる場合は、健康保険の高額療養費や付加給付が優先されます。
高額療養費や健康保険組合独自の付加給付を差し引いたあと、残った助成対象額を自治体が負担するのが基本です。
払い戻し申請では、健康保険が発行する支給決定通知書などを求められる場合があります。医療費が高額になったときは、先に加入している健康保険へ確認してください。
Q9. 保育園・幼稚園・学校でのケガにも医療証を使えますか?
A. 施設の管理下で起きたケガは、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象になる場合があります。
災害共済給付は、加入している施設の管理下で起きたケガなどに対して給付を行う制度で、保育所・幼稚園・認定こども園・学校などが加入対象になっています。
災害共済給付と自治体の医療費助成をどのように扱うかは、自治体や施設によって異なります。医療証を使える場合もあれば、災害共済給付の手続きを優先するよう案内される場合もあります。
また、すべての施設やケガが災害共済給付の対象になるとは限りません。園・学校でのケガで受診するときは、受診前または受診後に、園・学校と自治体へ取り扱いを確認しましょう。
まとめ|健康保険の加入後、子どもの医療証を早めに申請しよう
子どもの医療証は、健康保険を使ったあとに残る自己負担分を、自治体が助成するための制度です。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- 子どもの医療証と健康保険は別の制度
- 赤ちゃんの健康保険加入後、自治体で医療証を申請するのが基本
- 受診時は原則として、マイナ保険証または資格確認書と医療証を使用する
- 対応する自治体・医療機関では、マイナンバーカード1枚で利用できる場合がある
- 対象年齢・所得制限・自己負担の有無は自治体によって異なる
- 医療証を忘れた場合や区域外で受診した場合は、払い戻しを受けられることがある
- 引っ越しや健康保険の変更時には、医療証の変更手続きも必要
赤ちゃんが生まれたら、まず健康保険の加入先を確認し、資格情報を確認できるようになったら、できるだけ早く子どもの医療証を申請しましょう。
申請前や医療証の交付前に受診した場合に備えて、病院や薬局でもらった領収書と診療明細書は、手続きが終わるまで保管しておくと安心です。
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※本記事は一般的な情報をまとめたものです。対象年齢・自己負担の有無・所得制限・申請方法などは自治体によって大きく異なります。具体的な手続きは、お住まいの自治体の公式ページで必ずご確認ください。
※参考:
・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
・こども家庭庁 令和7年度「こどもに係る医療費の助成についての調査」
・厚生労働省「医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」
・デジタル庁「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」
・日本スポーツ振興センター「災害共済給付」
・各市区町村「子ども医療費助成制度」案内ページ



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