幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などを利用している家庭は、10月分の明細を確認してみてください。全国の「施設等利用給付」は、2026年10月利用分から給付上限が引き上げられました。どの枠が使えるかは、施設の種類、子どもの年齢クラス、保育の必要性の認定などで変わります。

図:ベビすけナビ作成。本文記載の公式情報をもとに2026年10月14日確認。対象条件・例外は本文をご確認ください。
変わったのは「給付の上限」。利用月で見分けます
子ども・子育て支援法施行令と施行規則の改正は2026年10月1日施行です。9月までに利用した分は従来の上限、10月以降の利用分は新しい上限で扱います。10月に申請する書類でも、7〜9月利用分なら旧額です。
- 新制度に移行していない私立幼稚園:月25,700円から28,000円。保育料と入園料の月割り分を含む枠
- 幼稚園等の預かり保育・3〜5歳児クラス:月11,300円から12,300円。日額上限は450円から490円
- 幼稚園等の預かり保育・住民税非課税世帯の満3歳児:月16,300円から17,700円。保育の必要性の認定が必要。月の利用が25日以下なら490円×利用日数、26日以上なら17,700円が上限となり、いずれも実際の対象保育料までが給付対象です
- 認可外保育施設等・3〜5歳児クラス:月37,000円から40,300円。保育の必要性の認定などが必要
- 認可外保育施設等・住民税非課税世帯の0〜2歳児クラス:月42,000円から45,700円。保育の必要性の認定などが必要
これらは国制度の上限です。自治体独自の助成は条件が異なります。国立幼稚園は月8,700円など別の扱いで、新制度の幼稚園・認定こども園の通常教育時間に一律28,000円が追加されるわけでもありません。
誕生日を迎えた「満3歳」と、3歳児クラスは別
新制度未移行の私立幼稚園の教育時間は、満3歳で正式に入園した場合から対象になり得ます。一方、課税世帯の預かり保育や認可外保育施設等は、原則として3歳児クラスからです。年度途中で3歳になっただけで、すぐに3〜5歳児クラスの給付枠へ変わるとは限りません。
預かり保育では、新制度の幼稚園や認定こども園の教育利用(1号)も対象になり得ますが、保育の必要性の認定が前提です。就労などの基準、認定の有効期間、施設が無償化対象かを、住んでいる自治体の案内で確かめてください。
1日500円で20日利用したら、どう計算する?
3〜5歳児クラスの預かり保育を、対象となる保育料1日500円で月20日利用する例では、支払額は10,000円です。日額上限490円に20日を掛けると9,800円。月額上限12,300円より低いため、この例の国制度の給付上限は9,800円となり、差額200円は残ります。
実際の対象保育料が計算上の上限より安ければ、給付はその実費までです。食材料費や送迎費、行事費などは原則として別に考えます。「上限が増えた金額が、そのまま全員に振り込まれる」とは考えないでください。
複数施設を使っても、上限が施設ごとに増えるわけではありません
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどを併用するときも、対象費用を合算した上限です。認可保育所などに在籍する子の追加利用分が、今回一律に対象になるわけではありません。
幼稚園などに在籍し、預かり保育の提供時間・日数が少ない場合には、認可外等の併用分を合算できる例外があります。その場合は原則として預かり保育の12,300円、非課税の低年齢区分では17,700円の枠内です。認可外の40,300円を別に足せると判断せず、園と自治体へ確認してください。
今月の家庭での確認は、この4つ
- 認定通知で、認定区分と有効期間を確認する
- 利用施設・サービスが無償化の対象として確認されているかを見る
- 10月利用分の領収証・提供証明書と、対応する請求様式をそろえる
- 園が代理受領するのか、自分で払い戻しを請求するのか、提出先と締切を確かめる
手続きは自治体・施設によって違います。これから利用する場合は、利用前の認定申請を基本にしてください。認定前の利用料が後から必ず戻るとは限りません。神戸市の案内のように、9月までと10月以降で請求様式を分けている自治体もあります。
出典・確認日:上記法令、千葉市の対象・上限比較表、朝霞市の無償化案内、習志野市の案内などを2026年10月15日に再確認。預かり保育の25日以下・26日以上の区分は、施行令第15条の6・施行規則第28条の20と生駒市の公式説明でも照合しています。3〜5歳児クラスも26日以上は月12,300円の上限です。金額は通常の月額上限の説明で、途中入退園等は個別に確認してください。
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