川崎市で保育園の転園を考えたら、まず「今の園の種類」「転園したい理由」「希望月」を整理しましょう。市内の保育所等に通っている場合は、在園先で関係書類を受け取り、住んでいる区の区役所へ提出するのが案内上の流れです。
ただし、転園は申請すれば必ずできるわけではありません。転居やきょうだい別園では利用調整上の扱いが変わる場合があり、育休中は復職条件の確認も必要です。今の園を先に退園する判断はせず、区役所と園に手順を確認して進めます。
この記事の対象:川崎市内の認可保育所・公立保育所・認定こども園の保育所部分・地域型保育事業から、市内の別の保育所等への転園を考えている家庭。2027年4月以降の利用を対象とする令和9年度案内を、2026年10月14日に確認しています。2027年3月までの利用は令和8年度案内を確認してください。川崎認定保育園など認可外施設の契約変更や、市外への転園は手続きが異なります。
申請前に必ず確認:川崎市では、転園が内定すると辞退できず、今の園へ戻れなくなります。内定後に比べるのではなく、通えると確認した園を希望してください。
最初に確認するのは、理由・書類・通園の3つ
- 転園の理由:転居なのか、すでに別園のきょうだいをそろえるのか、それ以外か
- 書類と提出先:在園児の転園用に必要な書類と、自分の希望月の締切
- 転園後の生活:送迎時間、ならし保育、育休中なら復職の扱い

申請前に整理する順番。利用可否を判定する図ではありません。
転園は新規入所と同じ優先順位?理由によって違う
川崎市の利用案内では、原則として、すでに保育所等を利用している子の転園よりも、保育所等を利用していない子の申請を優先するとしています。現在の園に不満がある、職場に近い園に変えたいといった希望だけで、新規申請と同じ扱いになるとは限りません。
一方、次のような場合は、保育所等を利用していない子の申請と同等に扱うとされています。「優先的に必ず転園できる」という意味ではなく、その後の利用調整は必要です。
転居:1km以上という条件だけで判断しない
案内に示されているのは、直線距離で1km以上離れた場所へ利用開始希望日までに確実に転居する予定があり、その転居によって今の保育所等の利用継続が難しい場合です。徒歩の道のりや新居から園までの距離と混同せず、旧住所・新住所・転居予定日を区役所に伝えて確認します。
たとえば「引越し先は決まったが入居日が転園希望月の後になる」「引越し先がまだ未定」という場合は、予定だけで同等の扱いになると考えないようにしましょう。転居日と希望月をそろえ、契約書などで何を確認してもらう必要があるか聞きます。これは条件を確認するための例で、個別の判定例ではありません。
きょうだい別園:すでに別々に通っている場合が明記
きょうだいが別の保育所等を利用していて、そのうちどちらか一方の園への転園を希望する場合も、同等に扱うケースとして示されています。A園とB園に通う2人をA園へそろえたい、という場面です。
まだ入園していない下の子の新規申請と、上の子の転園を同時に出す場合は、この「すでに別園を利用している」ケースとそのまま同一視しません。「下の子が入れたときだけ上の子も転園したい」などの意向を、提出前に区役所へ伝えて申請欄と調整方法を確認してください。
同時申込で1人だけ内定した場合や希望条件の選び方は、きょうだい同時申込で1人だけ内定したら?で整理しています。
育休中の転園は、どの子の育休かも伝える
育休中だから、今の園に通い続ける条件のままで自由に転園できる、とは限りません。川崎市は、転居やきょうだい同園希望の場合を除き、申請しない子の育休を取得している場合等でも、転園にあたって原則として利用開始月の末日までに育休を終了して復職する必要があると案内しています。
たとえば、下の子の育休中に上の子だけを別の園へ移したい場合は、転園理由、下の子は申請するか、復職予定日をまとめて確認します。転居・きょうだい同園希望という言葉が当てはまるだけで、復職不要と自己判断しないことが大切です。例外の適用は、自分の申請内容で区役所へ確認してください。
利用案内11ページでは、勤務先の都合等で月初に復職する必要がある場合は、利用開始月の翌月1日までという扱いも示されています。育休の継続利用手続きと転園申請は別に確認し、勤務先への証明書依頼も早めに行いましょう。
転園申請の進め方:今の園から書類を受け取る
1.希望月と転園理由を決め、在園先に書類を確認
川崎市内の保育所等に通っている方は、在園先で関係書類を受け取るよう案内されています。公式の申込み手続きページでは、市内の認可保育所等に在園中の転園について、次の書類が示されています。新規入所の書類一式を自己判断で流用せず、転園用の書類を確認します。
- 異動届:複写式の所定様式。保育園と区役所児童家庭課に備え付け
- 教育・保育給付認定(変更)申請書:公式ページに様式を掲載
- 転園届:公式ページに様式を掲載。裏面のきょうだい同時申込みの希望条件欄まで確認
- 就労証明書など、保育を必要とすることを証明する書類等
様式は令和9年度の申込み手続き「転園希望の場合」から確認できます。家庭の状況に応じた追加書類の有無も確かめましょう。
2.区役所へ、条件と必要な証明を確認
- 転居する家庭:旧住所・新住所・転居予定日・今の園を続けにくい事情。売買契約書や賃貸借契約書など、住所と時期を確認できる書類が必要か聞く
- きょうだいの家庭:それぞれの在園先、希望する転園先、同時に新規申請する子の有無を伝える
- 育休中の家庭:どの子の育休か、申請する子、復職予定日、育休・就労関係書類の提出要否を聞く
- 勤務先・住所・家族構成に変更がある家庭:変更届や最新の証明書が必要か確認する
市の案内には、市内での転園希望でも転居先のわかる書類の提出を求める場合があると記載されています。契約書などの提出が必要な場合は、どのページが必要かも窓口に確認しましょう。
3.住んでいる区の区役所へ期限までに提出
書類を受け取る場所と、提出先は同じとは限りません。市内在園児の転園は、お住まいの区の区役所への提出が案内されています。転園希望者もオンライン申請が可能と市のオンライン申請案内に明記されています。受付期間や添付書類、複写式の異動届の扱いなどは申請画面・区役所の案内に沿って確認します。提出内容の控えと受付の確認を残してください。
いつまでに出す?2027年4月と年度途中を分ける
2027年4月の一次申請について、令和9年度利用案内9ページの転園希望欄は、同ページの締切までに区役所へ提出するよう案内しています。以下はその申請方法別の日程です。転園の提出方法を確認する際の目安にし、自分の受付方法の締切を確認してください。
- オンライン:2026年10月11日(日)から10月26日(月)17:00まで
- 郵送:2026年10月13日(火)から10月26日(月)消印有効
- 窓口:2026年10月13日(火)から11月6日(金)。土日祝を除く
希望園の変更には別の期限があります。申請書そのものを出す期限と混同しないように、令和9年度の申込み手続きで最新の受付案内を確認してください。
年度途中の利用調整は、原則として希望月の前月10日が申請締切で、10日が土日祝ならその前の開庁日です。ただし、2027年3月までの転園を希望する場合は令和8年度の案内を使います。令和9年度5月以降は、郵送は締切日必着、オンラインは締切日の23:59です。4月一次の「消印有効」「17:00」と混同しないようにしましょう。
年度途中の郵送必着・オンライン23:59の出典:川崎市「令和9年度の申込み手続き」5月以降の申請スケジュール
提出前に「転園できたら通えるか」を具体化する
希望園を書き出したら、空きの有無だけでなく、毎日の生活が成立するかを確認します。空き状況の確認先や見方は、川崎市の保育園の空き状況の見方を参考にしてください。空き表示は内定の約束ではありません。
- 朝の送迎:家を出る時刻、受渡し時間、職場までの移動をつなげる
- 夕方の送迎:勤務終了から到着までの時間と、延長保育の条件を確認する
- きょうだい:片方が休む日、雨の日、別園が続く場合の担当を決める
- 園の生活:持ち物、給食、土曜保育、休園日、費用の違いを見学で確認する
- 転園初月:ならし保育の期間と短いお迎え時間に対応できるか相談する
川崎市の案内では、ならし保育は1週間程度、状況により長くなる場合もあるとされています。転園だから初日から今までどおりの時間を預けられるとは決めず、転園先に相談しましょう。また、車の送迎は市では原則認めていないため、園ごとの送迎ルールも確認します。
申請後:保留中と内定後で、今の園の扱いを分ける
結果が出る前・保留になったとき
現在の園の利用終了手続きをいつ行うかは、先に区役所へ確認してください。転園の希望を出した段階で、自己判断で退園手続きを進めないという実務上の助言です。現在の利用を続けるために必要な届出は行いながら、申請の有効期間、次の調整の扱い、希望を取り下げたい場合の期限を区役所に確認します。転居や退職など状況が変わった場合は、結果待ちでも連絡が必要です。
転園が内定したとき
川崎市は、転園が内定した場合は辞退できず、現在利用している保育所等へ戻れなくなると明記しています。「内定してから今の園と比較する」前提で、通う意思のない園を希望に入れないようにしましょう。
内定後は通知に記載された期限と手順に沿って、区役所・現在の園・転園先に、利用終了日と開始日、面談や健康診断、ならし保育、必要書類を確認します。一般の新規入所に関する辞退説明を、転園にもそのまま当てはめないことが重要です。
区役所に伝えるメモ:そのまま埋めて使える
- 希望月:__年__月/現在の園:____/園の種類:____
- 転園理由:転居・きょうだい別園・その他(____)
- 転居する場合:旧住所____/新住所____/転居予定日____
- きょうだい:各自の在園先____/今回申請する子____
- 育休:取得中・予定・なし/どの子の育休____/復職予定日____
- 確認したいこと:同等扱いの対象か・必要書類・提出方法・締切・現在の園の扱い
質問例:「市内の保育所等に在園中で、__月から転園を希望しています。理由は__です。私のケースの利用調整上の扱い、必要書類、提出方法と締切を教えてください。現在の園の利用を続けながら申請する際に、先に必要な届出はありますか」
まとめ:理由の確認から始め、通える園だけ申請する
転園申請は、まず在園先で書類を確認し、区役所で理由ごとの扱いと必要な証明を確かめるところから始めます。転居・きょうだい別園・育休の条件を整理したうえで、送迎やならし保育まで実際に対応できる園を希望しましょう。
公式の窓口案内・様式・追加訂正は、川崎市の保育所等利用案内と令和9年度の申込み手続きをご確認ください。この記事は手続きを整理するためのもので、個別の利用可否や優先順位を判定するものではありません。


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