港区で保育の必要性に関する2号・3号認定を受けている家庭は、2026年度の「現況届」の提出期限が10月15日(木)です。きょうだいなどの新規入所申込みを予定していても、現況届と提出書類確認書の提出は残ります。まず、手元の案内と今回出す書類を照らし合わせましょう。

図:ベビすけナビ作成。公式案内をもとに2026年10月13日確認。対象条件・例外は本文と公式情報をご確認ください。
だれが対象? 認可保育園の在園者だけではありません
区が対象としているのは、「子どものための教育・保育給付認定(2・3号)」または「子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)」を受けている方です。毎年、保育が必要な事由に当てはまるか確認する手続きです。施設の名前だけで判断せず、認定通知や届いた案内で自分の認定を確認してください。
提出期間は2026年9月7日(月)から10月15日(木)まで。提出先は、お住まいの地区の総合支所区民課保健福祉係です。港区の現況届案内には電子申請のリンクもあります。
基本は3種類。証明書は家庭の状況で変わります
- 2026年度の現況届
- 提出書類確認書
- 保育の必要性を証明する書類
証明書類は、父母と18〜64歳の同居者それぞれの分が必要と案内されています。就労証明書と疾病の診断書は、証明日が2026年9月1日以降のものです。育児休業中の方も就労の欄を確認し、勤務先が複数ある場合は全勤務先の証明書をそろえます。
自営業は、すでに就労状況を届けているか、転園申込みをしている・予定しているかなどで、仕事の実態や収入の資料が加わります。親族が経営する会社で働く方も自営業の扱いです。就学、介護・看護なども必要書類が異なるため、公式ページの表と手元の確認書で確かめてください。区が追加書類を求める場合もあります。
新規入所申込みをする家庭は「今回は2書類」
区の案内では、今年度中または2027年4月に新規で入所申込みをする方(兄弟姉妹などの申込み)は、今回の現況届提出期間に保育の必要性の証明書類を出す必要はありません。今回は「現況届」と「提出書類確認書」を提出し、証明書類は新規申請の添付書類として提出します。
たとえば、在園中の上の子の現況届と下の子の入所準備が重なるときは、「現況届は今回」「就労証明書などは新規申請時」と、提出先・時期を分けて確認するのがポイントです。この例外は新規入所申込みの説明です。転園希望の方は、現況届で出した就労証明書などをもとに審査すると案内されており、同じ扱いにはしないでください。
施設名が空欄の案内が届いた場合
教育・保育給付認定(2・3号)を受け、認証保育所や認可外保育施設へ通う0〜2歳児クラスの方には、現況届の「利用施設名称」欄が空欄の場合があります。区は、補助金申請のあった施設名は把握しており、認証保育所保育料補助金・認可外保育施設保育料補助金への影響はないと説明しています。自分でどの欄を記入するか迷う場合は、担当窓口へ確認しましょう。
今日確認したいこと
- 現況届と提出書類確認書が手元にあるか確認する。
- 新規入所申込みの予定があるか、転園希望なのかを分ける。
- 必要な証明書の日付・人数・勤務先を確認し、10月15日までに提出する。
公式HTMLには締切日の具体的な終了時刻や郵送の扱いが示されていません。夜まで受け付ける、消印で間に合うなどと考えず、使う提出方法の案内を確認してください。認定内容を変える場合は別途変更申請も必要です。
出典・確認日:港区「現況届について」(2026年10月13日確認)。この記事は公式ページに掲載された範囲を整理したものです。家庭ごとの提出書類は、区からの案内と公式の確認書を優先してください。
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