妊婦のための支援給付はいつもらえる?10万円の申請方法・期限

妊婦のための支援給付。1回目5万円、2回目は胎児1人につき5万円で、単胎は合計10万円。2026年10月確認 育児制度・お金

「出産・子育て応援交付金の10万円は、今ももらえる?」「2回目は出産後まで待つの?」と迷っていませんか。

2025年4月からは「妊婦のための支援給付」として、1回目5万円、2回目は胎児1人につき5万円が支給されます。単胎なら合計10万円、双子なら合計15万円です。受け取るには、市区町村への申請・届出が必要です。

まず押さえる3つのこと
  • 1回目:医療機関で胎児心拍が確認されたら、妊婦給付認定を申請
  • 2回目:原則、出産予定日の8週間前から胎児の数を届出
  • 期限:それぞれの起算日から2年。案内や振込を受けた日から数えるものではありません

この記事は2026年10月4日に公式情報を確認しています。申請方法・必要書類・振込日は、お住まいの自治体の案内で確認してください。

金額、申請期限、必要な準備、転居した場合の手続きまで順に整理します。東京都・横浜市の独自支援は国の給付と分けて紹介します。

妊婦のための支援給付はいくら?単胎10万円・双子15万円

国の制度を市区町村が実施し、妊娠中からの相談支援と組み合わせて給付します。旧「出産・子育て応援交付金事業」を、2025年度から法律に基づく制度として実施しています。単に名前だけが変わったと考えず、申請時期や対象者も確認しましょう。

胎児の人数1回目2回目合計
1人(単胎)5万円5万円10万円
2人(双子)5万円10万円15万円
3人(三つ子)5万円15万円20万円

1回目は妊婦1人につき5万円、2回目が胎児の人数分です。同じ妊娠について、他の自治体や旧制度ですでに受け取った分を重複して受給することはできません。

出典:こども家庭庁・制度概要/支援給付の案内

いつ申請する?1回目・2回目の期限と振込時期

1回目は胎児心拍確認日、2回目は原則として出産予定日の8週間前の日から2年。認定日や振込日が起点ではない
申請・届出ができる日と、実際に振り込まれる日は別です。例外は次の表も確認してください。
手続きいつから・何をする?期限の起算日
1回目
妊婦給付認定の申請
医療機関で胎児心拍が確認された後に申請。認定後に5万円を支給胎児心拍が確認された日から2年
2回目
胎児の数の届出
原則、出産予定日の8週間前以降に届出。届出後に胎児1人につき5万円を支給出産予定日の8週間前の日から2年
2回目の例外上記の日より前に出産・死産・流産した場合は、その日から届出可能その出産・死産・流産の日から2年

1回目を「妊婦給付認定日から2年」と考えないように注意してください。母子健康手帳を受け取った日・妊娠届出日にも読み替えられません。心拍確認日が曖昧なときや期限が近いときは、自治体へ早めに確認しましょう。人工妊娠中絶を含む妊娠が継続しなかった場合も対象になり得るため、窓口で届出可能日・必要書類をご確認ください。

2年は国の制度上の期限の考え方です。自治体から案内される申請・届出の時期を確認して、その都度手続きするのが確実です。古い制度の給付には別の期限があるため、新制度の「2年」をそのまま当てはめないでください。

出典:こども家庭庁Q&A・問265〜270、272〜274

2回目は出産後でも申請できる?

期限内であれば、出産後の届出も可能です。自治体によっては産後の訪問時に2回目を案内します。たとえば横浜市は「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に案内しています。妊娠中に手続きしたい場合や、案内が届かない場合は、住民票のある市区町村へ問い合わせてください。

いつ振り込まれる?全国一律の日数はない

「出産予定日の8週間前」は2回目の届出を始められる時期で、振込日ではありません。審査・振込の期間は自治体によって異なります。横浜市の目安は申請から約3か月です。不備があると時間がかかるため、申請控えや受付番号を保管しておきましょう。

出典:こども家庭庁Q&A・問265、272、273/横浜市・案内時期と振込時期

誰が対象?受給するのは妊娠した本人

基本は、国内に住民票があり、医療機関で胎児心拍が確認され、市区町村で妊婦給付認定を受けた方です。受給するのは妊娠した本人です。配偶者や赤ちゃんの養育者への給付ではありません。委任を受けた代理人による申請手続きは可能なので、本人が手続きしにくい場合は自治体へ相談してください。

  • 会社員・自営業・専業主婦など、働き方や加入する健康保険の種類だけで対象外になる制度ではありません
  • 外国籍の方にも国籍による要件はありません。国内住所などの要件を確認してください
  • 妊娠検査薬の陽性だけでは申請の要件を満たしません。医療機関での胎児心拍確認が必要です
  • 旧制度の出産応援ギフトなどを受け取った場合は、受給済みの内容と日付を自治体へ伝えてください

流産・死産等を経験された方へ

胎児心拍の確認後、2025年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、支援給付の対象になります。妊娠届を出す前だった場合は、医師の診断書等が必要になることがあります。手続きや連絡方法について、自治体の担当窓口へ相談できます。

出典:こども家庭庁・支援給付の案内/給付金と相談窓口の案内(流産・死産等)/こども家庭庁Q&A・受給者、国籍等

申請方法|準備するものと4ステップ

胎児心拍確認日と予定日を控え、住民票のある自治体の案内を確認し、1回目の認定申請と2回目の胎児数の届出を行う4ステップ
申請フォーム・持ち物・案内の受け取り方は、市区町村ごとに確認します。

STEP1 心拍確認日・出産予定日を控える

医療機関で胎児心拍が確認された日、出産予定日、医療機関の名称を確認します。心拍確認日がわからない場合は、自己判断で妊娠届出日などを記入せず、自治体の窓口へ相談してください。

STEP2 住民票のある市区町村の案内を確認

自治体の公式サイトで「自治体名 妊婦のための支援給付」と検索します。妊娠届出や母子健康手帳の交付時に案内されることが多く、保健センター・こども家庭センターなどが相談先になります。電子申請、郵送、窓口のどれを使うかも確認しましょう。

面談では体調や暮らしの不安を相談できます。ただし、面談を受けること自体は給付の法的な要件ではありません。来庁や面談が難しい場合は、申請を諦めず担当窓口へ相談してください。

STEP3 1回目の認定申請・口座登録

自治体指定のフォーム等で妊婦給付認定を申請し、支払方法を登録します。妊娠届を出すだけで給付申請まで済むかは、自治体によって異なります。「給付の申請も完了しているか」を確認してください。

準備するもの確認すること
本人確認書類使える書類、電子申請での添付方法
本人名義の口座情報金融機関・支店・口座番号・名義。口座を持てない事情がある場合は窓口へ相談
妊娠に関する情報心拍確認日、出産予定日、受診した医療機関など
自治体が指定する情報母子健康手帳番号、個人番号等の要否。診断書を全員一律に用意するとは限らない
すでに受けた給付の記録転居前の自治体名、1回目・2回目や旧制度の受給状況

STEP4 2回目の胎児数の届出・入金確認

原則、出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届け出ます。1回目と2回目でフォームが分かれている場合もあります。届出後は、受付完了の画面・メール、認定や支払の通知を保存し、自治体の振込目安を過ぎたら担当窓口へ確認します。

出典:こども家庭庁Q&A・申請・面談・支払方法/横浜市・申請方法

受け取り方法は?原則は現金等、ギフトは自治体の選択肢を確認

国の制度では現金等の確実な方法で支給します。受給者の同意を得て、クーポンや電子ギフト等を選べる自治体もあります。現金を希望する場合の手続きも自治体へ確認してください。東京都の「赤ちゃんファースト」は、国の給付とは別の独自支援です。

出典:こども家庭庁Q&A・現金その他確実な支払方法

東京都・横浜市の独自支援|国の給付と分けて確認

国の給付とは別に、自治体独自のギフトや費用助成があります。対象の住所・出生時期・申請期限・受取方法が違うため、全員が受け取れる「合計○万円」として足さないことが大切です。

国の妊婦支援給付、東京都の赤ちゃんファースト、横浜市の妊婦健診助成と出産費用助成を制度別に整理。対象や期限を別々に確認する
金額だけで比べず、現金かギフトか、いつまでに何をするかも確認しましょう。

東京都:赤ちゃんファーストは10万円相当のギフト

東京都の赤ちゃんファーストは、対象のお子さん1人につき10万円相当のポイントで、育児用品やサービス等と交換する支援です。原則、出生日時点で都内に住所があるお子さんの養育者などが対象です。申請・受取方法は都と区市町村の案内を確認してください。

出生時期基本の支援・追加分申請期限
2025年度
2025/4/1〜2026/3/31
10万円相当。うち2026/1/1以降の出生は「+」3万円相当の対象期間2026/9/15で新規申請受付終了
2026年度
2026/4/1〜2027/3/31
10万円相当+「+」3万円相当。住所等の要件あり2027/9/15

「赤ちゃんファースト+」の追加3万円相当は、2026年1月1日〜2027年3月31日出生などの条件を満たす場合の別枠です。対象期間内の出生でも、申請期限を過ぎていれば新規申請できるとは限りません。

すでにギフトを受け取った方は、申請期限とは別に初回登録期限・ポイント交換期限も確認してください。2025年度出生分の初回登録期限は2027年1月31日、2026年度出生分は2028年1月31日です。商品申込みは初回登録から6か月以内、かつ2025年度出生分は2027年2月28日、2026年度出生分は2028年2月28日までです。登録期限の延長は、新規申請受付の再開を意味しません。

育児パッケージやバースデーサポートは区市町村により実施内容・金額・時期が異なるため、ここでは共通の総額に含めていません。

出典:東京都・東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)

横浜市:妊婦健診5万円・出産費用最大9万円は別申請

制度額と主な条件申請時期・期限
妊婦健康診査費用助成金妊婦1人につき5万円。妊娠届出後に対象の妊婦健診を受け、その受診時から申請まで継続して市内住民登録がある等の要件妊娠届出後に健診を受けた日から、妊娠が終了するまで
出産費用助成金子ども1人につき最大9万円。出産日から申請時まで継続して市内住民登録があり、出産時に公的医療保険に加入する等の要件。出産育児一時金の付加給付により減額出産した日の翌日から1年間

健診費用助成金は、生活保護で健診費用の支給を受けられる方は対象外です。出産費用助成金は、出産育児一時金の付加給付の対象なら、その額を9万円から差し引きます。付加給付をまだ受け取っていなくても控除され、付加給付が9万円以上なら助成額は0円です。出産祝金など、付加給付以外の給付は差引きの対象ではありません。妊婦健診5万円には妊娠中の申請期限があるので、産後まで待たないようにしましょう。

出典:横浜市・妊婦健康診査費用助成金/横浜市・出産費用助成金

地域ごとの支援をまとめて比べたい方は、東京・神奈川の子育て支援比較も参考にしてください。個別の受給可否は、それぞれの公式窓口で確認できます。

引っ越すとき・里帰り出産の申請先

未受給分がある状態で、妊婦給付認定を受けた後に市区町村をまたいで転居した場合は、転入先で改めて妊婦給付認定を受ける手続きが必要です。受給済みの1回目をもう一度受け取ることはできませんが、未受給の2回目について転入先に相談できます。

  • 転出前:申請済みか、支給決定済みか、入金済みかを元の自治体で確認する
  • 転入後:妊娠・胎児数の状況、元の自治体名、受給済みの給付を新しい窓口へ伝える
  • 里帰り:住民票を移さない場合は、原則として住民票のある自治体へ申請方法を確認する

申請中に転出した場合や、心拍確認から長期間たってから転居する場合は、認定・期限の扱いを両方の自治体に確認してください。新しい住所になれば申請期限がリセットされるわけではありません。

出典:こども家庭庁Q&A・問156、161〜164、257/横浜市・転入時の受給状況確認

よくある質問

Q. 旧「出産・子育て応援給付金」と両方もらえる?

同じ妊娠・出産について、受給済みの同種の給付を重ねて受け取ることはできません。2025年4月の制度移行前後は、申請日・出産日・すでに受け取った分によって扱いが変わります。旧制度の妊娠時の5万円を受け取っていても、2025年4月以降の出産等で新制度の2回目の対象になる場合があります。旧制度の案内を持っている方は、自治体へ受給状況を確認してください。

Q. 夫の口座でも受け取れる?

口座振込で受け取る場合は、妊娠した本人名義の口座を指定します。配偶者名義の口座は指定できません。本人名義の口座を持てない事情がある場合は、申請前に自治体へ支払方法を相談してください。

Q. 申請を忘れていた。まだ間に合う?

新制度の1回目は胎児心拍確認日、2回目は原則として出産予定日の8週間前の日から、それぞれ2年が期限です。出産予定日の8週間前より早く出産した場合などは、起算日が異なります。期限の表を確認し、正確な日付・受給状況を自治体へ伝えてください。旧制度や独自助成には別の期限があります。

Q. 所得税はかかる?

国の妊婦支援給付金は非課税です。自治体独自の別制度まで同じ取扱いとは限らないため、必要に応じて各制度の窓口へ確認してください。

出典:こども家庭庁Q&A・経過措置、本人名義口座、問324

出産育児一時金・出産手当金とは別の制度

妊婦支援給付金は、健康保険からの出産育児一時金や出産手当金、雇用保険の育児休業給付金、児童手当とは別制度です。それぞれの要件を満たす場合は併せて受給できますが、対象者と申請先が違います。

制度主な役割・確認先
妊婦のための支援給付妊娠に伴う経済的負担の軽減。市区町村へ
出産育児一時金出産費用の負担軽減。加入する健康保険・出産する医療機関へ
出産手当金対象となる健康保険の本人が出産で休業した際の所得保障。勤務先・健康保険へ
育児休業給付金雇用保険の要件を満たす育児休業。勤務先・ハローワークへ
児童手当出生後の子どもの養育に関する手当。原則として市区町村へ

出産前後の制度は子育てでもらえるお金・使える制度のガイド、出生後の手続き順は出産後に夫・パパがやることリストで整理しています。

まとめ|1回目と2回目を別々に確認しよう

  • 給付は1回目5万円+胎児1人につき5万円。単胎なら合計10万円
  • 1回目は心拍確認後の認定申請、2回目は原則として予定日8週間前からの胎児数届出
  • 期限はそれぞれの起算日から2年。振込日・認定日からではない
  • 本人確認・本人名義の口座・自治体指定の情報を準備する
  • 転居、旧制度受給、流産等がある場合は自治体へ状況を伝える
  • 自治体独自のギフト・費用助成は、対象と期限を別に確認する

参考にした公式情報

こども家庭庁:妊産婦への相談支援と経済的支援

こども家庭庁:自治体職員向けQ&A(2025年10月10日版・2026年5月20日差替)

こども家庭庁:妊婦のための支援給付の案内

こども家庭庁:給付金と相談窓口の案内(流産・死産等)

横浜市:妊婦のための支援給付事業

東京都:赤ちゃんファースト

横浜市:妊婦健康診査費用助成金

横浜市:出産費用助成金

確認日:2026年10月4日。本記事は一般的な制度案内です。個別の認定・支給額・申請期限の最終確認は、住民票のある市区町村や各制度の公式窓口にお願いします。

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