横浜市へ引っ越す前でも、保育園の利用申請はできます。2027年4月入園では、「3月31日までに転入する予定」と「転入を示す資料を期限までに出せるか」を分けて確認することが大切です。住民票がまだ横浜にないことだけで、申込みをあきらめる必要はありません。
この記事は、国内の横浜市外から転入し、2027年4月に認可保育所等を利用したい家庭向けです。情報確認日:2026年10月9日。海外からの転入や、横浜市内の区をまたぐ転居は、該当する区の案内も確認してください。医療的ケアなど個別の支援が必要な場合は、申請前に転入予定区へ連絡し、相談・申請方法を確認してください。
最初に確認すること
- 2027年3月31日までに横浜市へ転入する予定か
- 転入先住所・契約者氏名・転入時期が分かる資料を、2026年11月20日までに提出できるか
- 一次の初回申請を2026年10月28日までに出す準備ができているか
転入を示す資料が後からそろう場合も、11月20日まで初回の申請を待ってよい、という意味ではありません。住所や時期が未確定なら、どの手続きで進めるかを早めに確認しましょう。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」14ページ
転入前はどこへ申し込む?まず2つの条件を確認
横浜市の案内では、利用開始日の前日までの転入予定を示す資料を所定の期限までに提出できる場合、市内在住者と同じ扱いで利用調整を受け、4月は一次利用調整から対象になります。2027年4月1日の利用開始を希望する場合、転入予定日は3月31日までです。

条件を満たす場合は、横浜市への申請を準備する
申請先は転入予定の区で、家庭ごとの相談先は同区のこども家庭支援課です。2027年4月の利用申請は原則オンラインです。申請する保護者が3月31日までに横浜市に住民登録する予定で、マイナンバーカードを持ち、横浜市内の認可保育所等を希望する場合は、オンラインの対象条件を確認できます。
マイナンバーカードがない、電子証明書が使えないなど、オンラインで一次申請ができない方の初回書類は、横浜市こども青少年局 認定・利用調整事務センター(〒231-8350)への郵送が案内されています。担当する区と郵送先を取り違えないよう、公式の宛先を確認してください。追加書類は、区からの案内も確認します。個別の支援などで窓口申請の案内を受ける場合は、その方法に従ってください。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年4月一次申請 オンライン申請」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」12〜14ページ
必要な資料を出せない場合は、現在の自治体を通す扱いに
利用開始日の前日までの転入を示す資料を期限までに提出できない場合は、申請時点で住んでいる市区町村を通して申請する扱いです。一般的には市外在住者として、4月は二次利用調整から対象になります。現在の自治体での受付期限・提出方法も確認し、横浜市の締切だけを見て待たないようにしましょう。
ただし、所定の条件を満たす保育士等の子どもは、市外在住でも一次の対象になる取扱いがあります。この取扱いで一次申請をする場合は、現在の自治体への申請時に、横浜市の一次利用調整の対象者である旨を申し出てください。住所や書類の予定がまだ決まっていない段階で、自己判断で「一次には申し込めない」と結論づけず、転入予定区と現在の自治体に相談してください。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」14ページ

「いつ引っ越すか」と「それを示す書類がいつそろうか」は別の話だよ。予定がはっきりしない所をメモして、申請先に確認しよう。
3つの家庭例で、今やることを整理
次は手続きの考え方を示す例です。入所の見込みを示すものではなく、家庭ごとの認定や必要資料は区役所が確認します。
例1:3月に入居予定で、契約書も手元にある
横浜市内の家に2027年3月中に転入する予定で、契約書等に住所・契約者氏名・引渡し日が記載されている家庭です。
- 資料の内容が転入予定を示せるか、転入予定区の案内と照合する
- オンライン等の対象条件を確認し、10月28日までに申請する
- 入所内定後も、転入と保育の手続きを忘れずに行う
書類がそろっていても、保育園の受入枠や利用調整によっては保留になります。
例2:転入予定はあるが、証明する資料は準備中
転入先の住所と、2027年3月31日までに転入する予定は決まっているものの、契約書や社宅の証明などがまだそろっていない家庭です。
- どの資料をいつ提出できるか、転入予定区へ具体的に伝える
- 10月28日までの申請と、11月20日までの不足書類提出を分けて確認する
- 資料の用意が間に合わない見込みなら、現在の自治体を通す申請も確認する
資料を後から追加できることと、申請を後回しにできることは違います。申請時に不明な項目がある場合も、仮の住所や日付を自己判断で記入せず、入力・提出方法を確認してください。
例3:住所や引越し時期が、まだ決まっていない
横浜への転居を検討中でも、3月31日までに転入できるか、必要な資料が期限にそろうかが分からない段階です。
- 今決まっていることと未定のことを分ける
- 候補の区と現在の自治体へ、申請先・受付期限・必要資料を相談する
- 転入予定が固まったら、申請内容の変更や追加提出が必要か確認する
横浜市に直接申請する場合の申請先は、転入予定の区です。区や住所が未定の場合の入力・提出方法は、申請前に確認してください。必要な資料を期限までに出せない見込みなら、現在の自治体を通す手続きと、その受付期限も確認しましょう。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」14ページ
申請・追加書類・転入は、別々の期限で管理する

| いつ | 確認すること |
|---|---|
| 2026年10月28日(水) | 一次の利用申請。オンラインは23:59までの送信分が有効。オンラインができない場合の郵送は同日消印有効。 |
| 2026年11月20日(金) | 希望園の追加・順位変更、不足書類等の期限。転入を示す資料も、一次申請ではこの日までに提出する。 |
| 2027年3月31日(水)まで | 4月1日からの利用を希望する場合の転入期限。転入時には、保育の給付認定等の手続きも必要。 |
給付認定申請書・利用申請書は、10月28日までの提出が必須です。11月20日は、申請書自体の締切を延ばすものではありません。提出した内容に変更が出た場合は、変更する項目ごとの手続きと期限を確認しましょう。
横浜市の利用案内では、直接申請の対象外と分かった場合の再手続きに備え、各申請締切日の1週間程度前までの提出を案内しています。これは締切の変更ではありません。資料の内容や申請先に迷う場合は、最終日を待たずに相談・提出しましょう。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」12〜14ページ
転入を示す資料は、3つの記載を確認
横浜市が例として挙げているのは、賃貸契約書や不動産売買契約書のコピーなどです。書類名だけを見るのではなく、次の内容が分かるかを確認します。
- 契約者氏名
- 転入後の住所
- 転入時期。引渡し日が、希望する利用開始日より前になっていること
これとは別に、給付認定・利用申請の書類や、就労証明書など家庭の状況に応じた資料が必要です。転入の資料だけで申請が完了するわけではありません。勤務先へ証明書を頼む準備は、就労証明書の記入欄と依頼方法でも整理できます。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」16〜19ページ
実家や社宅へ入る場合は、区の代替様式を確認
自分名義の賃貸契約書を出せない場合でも、区によって指定の資料が案内されています。例えば都筑区の2027年度案内では、親族等が所有・契約する家へ入る場合の申立書兼誓約書や、社宅向けの証明書を掲載しています。
この例を全区へそのまま使わず、転入予定の区が指定する様式・証明する人・添付資料を確認してください。代替様式があることは、住所が未定のまま申請できることを意味しません。
出典:横浜市都筑区「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」
引越し後は、住民票と保育の手続きを確認
利用案内では、市外から転入した際に横浜市で給付認定の手続きが必要とされています。利用申請中の家庭は、利用申請も必要です。住民登録を横浜に移したら、保育の手続きまで自動で済むと思わないようにしましょう。
オンライン申請後の案内では、結果発送時点で転入していない方には、正式な通知に代えて「利用調整結果のお知らせ文」を送るとされています。正式な通知は、転入後の手続きが確認できてから届きます。届いた文書の種類と、これから必要な手続きを確認してください。
- 転入先の区に、給付認定・利用申請で改めて必要な書類と提出期限を確認する
- 転入日や住所などが申請時の予定から変わったら、区へ連絡する
- 現在通っている園がある場合は、退園と新しい園の利用開始の手続きを関係先に確認する
必要な資料から期限までの転入を確認できない場合や、実際の転入が間に合わない場合には、給付認定・利用申請が却下され、内定していても園を利用できなくなる場合があります。引越しの予定変更は早めに相談してください。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年度保育所等利用案内」14ページ / 横浜市「オンラインで利用申請された皆様へ」1ページ
10月27日以降のオンライン申請は、最新案内を確認
横浜市のオンライン案内は2026年10月9日に更新され、10月27日からマイナアプリの登録(認証)が必要になると告知しています。10月26日までに4月一次申請をする方は対応不要とされています。
既にマイナポータルアプリを使っている場合は、最新版への更新でマイナアプリとして利用でき、新しい別アプリを入れる必要はないと案内されています。認証や申請データのダウンロード方法等の詳しい変更は、10月中旬以降に公表予定です。
10月9日時点では、変更後の具体的な操作をこの記事で決め打ちできません。申請直前に公式の案内を確認し、申請データの控えと添付した書類を保存してください。締切直前にはメンテナンスの可能性も案内されているため、準備できたものから余裕をもって進めましょう。
区役所へ相談する前の確認メモ
家族で埋めてから相談すること
現在住んでいる自治体:____
転入予定の区・住所:____(未定の項目も記入)
転入予定日・引渡し日:____
転入を示す資料と、用意できる日:____
申請する保護者のオンライン申請準備:済/未
10月28日までの申請方法:____
転入後の保育の手続き・期限:____
そのまま使える質問例
「現在は[自治体名]に住み、2027年4月に横浜市の保育園を希望しています。転入予定は[日付・区]で、[資料名]を[日付]に用意できる見込みです。住所や資料の[未定の点]があるのですが、どこに、どの方法で、いつまでに申請・追加提出すればよいでしょうか。転入後の保育の手続きも教えてください。」
兄弟で申し込む場合や、上の子の転園を含む場合は、その状況も伝えてください。申請先の話とは別に、1人だけ内定した場合の復職・残る子の預け先も整理しておくと、希望条件を決めやすくなります。
転入前の保育園申請でよくある質問
住民票がまだ横浜にないと、オンライン申請できませんか?
2027年3月31日までに横浜市に住民登録する予定の保護者も、オンライン申請の対象条件に含まれています。マイナンバーカードや希望する施設など、ほかの条件も確認してください。転入を示す資料による利用調整上の扱いは、別に確認が必要です。
11月20日までに契約書がそろえば、その日に初めて申し込めますか?
一次申請の申請書は10月28日までの提出が必須です。11月20日は不足書類等の期限なので、初回の利用申請をその日まで待たないでください。申請時に住所や資料が未確定なら、先に区へ方法を確認します。
横浜市内で別の区へ引っ越す場合も、この記事と同じですか?
この記事は横浜市外からの転入が対象です。既に横浜市に住んでいる家庭の転居・転園では、認定や利用中の園の状況によって手続きが異なります。現在と転居先の区に確認してください。
市内在住者と同じ扱いなら、保育園に入れますか?
同じ扱いで利用調整を受けられることと、入所が決まることは別です。受入枠や家庭の状況によって保留になる場合があります。希望園は、転入後の通園・通勤を考えながら、希望順位の決め方も確認して選びましょう。
出典:横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」 / 横浜市「令和9年4月一次申請 オンライン申請」
転入予定と書類の準備日をそろえて、申請先へ確認しよう
転入前の保育園申請では、転入する予定日、資料がそろう日、初回の申請期限を別々に管理します。未定の部分をそのままにせず、今の状況を具体的に伝えて、家庭に合う申請先・方法を確認してください。
一次申請全体の準備やオンラインで困ったときの確認先は、横浜市2027年4月の保育園申請ガイドにまとめています。


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